○寿都町教育委員会事務局組織規則

昭和55年4月21日

教委規則第1号

(目的及び組織)

第1条 地方行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び同法施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、寿都町教育委員会事務局の組織を次のとおり定める。

総務管理係

住民学習推進係

食育センター業務係

(係の分掌)

第2条 係の事務分掌は次のとおりとする。

1 総務管理係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 教育委員会の職員の任免、その他人事に関すること。

(4) 教育委員会の経理に関すること。

(5) 教育目的のための財産及び積立金の管理に関すること。

(6) 教育施設の設置管理及び廃止に関すること。

(7) 教育財産の取得管理及び処分に関すること。

(8) 教育委員会関係の条例、規則等に関すること。

(9) 教育の調査及び統計に関すること。

(10) 学校教育の計画に関すること。

(11) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(12) 文書の収受、発送に関すること。

(13) 文書、図書の保存、管理に関すること。

(14) 公印の管理に関すること。

(15) 学校職員の任免その他人事に関すること。

(16) 学校教育に関すること。

(17) その他、他の係に属しない事項の処理に関すること。

2 住民学習推進係

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 社会教育の計画に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育事業に関すること。

(5) 体育指導委員に関すること。

(6) 社会体育事業に関すること。

(7) 青少年問題協議会委員に関すること。

(8) 文化、芸術に関すること。

(9) 文化財の保護に関すること。

(10) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(11) 地区会館の管理に関すること。

(12) その他住民学習に関すること。

3 食育センター業務係

(1) 学校給食に関すること。

(職員、職名及び職務)

第3条 教育委員会事務局に置く職員は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 教育長に事故のあるとき、または教育長が欠けたときは、次長がその職務を行う。

(補則)

第4条 教育委員会は、特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、その都度別に必要な組織を設け、又は職員をして該当事務を処理させることができる。

附 則

1 この規則は昭和55年4月21日から施行する。

附 則(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年8月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年10月19日教委規則第1号)

この規則は、平成13年10月19日から施行する。

附 則(平成14年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月27日教委規則第3号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

附 則(平成27年4月28日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

職員

職名

職務

事務職員

次長

上司の命を受け、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

食育センター長

上司の命を受け、所属の事務を掌理し、所属

職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、所属の事務を掌理し、所属

職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、所属の事務を処理する。

専門員

上司の命を受け、所属の事務を処理する。

係長 主査

上司の命を受け、係の事務を処理する。

調査員

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主任

上司の命を受け、高度の技能又は経験を要する事務又は業務に従事する。

主任社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に高度な専門的事項の助言指導に関する事務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的事項の助言指導に関する事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技術職員

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

栄養士

上司の命を受け、給食献立表の作成、栄養の改善及び食品衛生に関する業務、事務に従事する。

学芸員

上司の命を受け、町の歴史及び文化財に関する専門的な業務、事務に従事する。

その他の職員

主事補

上司の命を受け、事務の補助等に従事する。

社会教育主事補

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的事項の助言指導に関する事務の補助に従事する。

技手

上司の命を受け、技術の補助等に従事する。

事務補

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

寿都町教育委員会事務局組織規則

昭和55年4月21日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月28日施行)

体系情報
第7編 教  育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年4月21日 教育委員会規則第1号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成8年8月1日 教育委員会規則第3号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成13年10月19日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第1号
平成17年3月28日 教育委員会規則第1号
平成18年4月26日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成22年7月27日 教育委員会規則第3号
平成27年4月28日 教育委員会規則第8号