○寿都町総合文化センター条例施行規則

平成17年10月3日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町総合文化センター条例(平成7年寿都町条例第6号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、寿都町総合文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する職員は、教育委員会(以下「委員会」という。)の職員を兼務させることができる。

(開館時間)

第3条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 図書室は、午前10時から午後7時までとする。

(休館日)

第4条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特別な事由により委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 12月31日から翌年の1月5日まで

2 図書室は、前項に規定するもののほか、月曜日も休館日とする。

(使用申請及び使用料減免申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は2日前(条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、5日前)までに寿都町総合文化センター使用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請の内容を変更しようとするときは、速やかに委員会に申し出なければならない。

3 委員会は、使用許可及び使用料減免の可否を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国及び地方公共団体が使用する場合。 全額免除

(2) 町が主催し、又は共催する行事等に使用する場合。 全額免除

(3) 町内の学校が使用する場合。 全額免除

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体が、社会教育に関する事業を行うことを目的として使用する場合。ただし、営利を目的とする場合は除く。 7割減額

(5) その他委員会が特に必要と認める場合。 減免を相当と認める額

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、施設を使用開始するときや使用が終了したときは、委員会にその旨を届け出ること。

(2) 使用許可を受けた場所又は設備以外は、使用しないこと。

(3) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 建物、設備、備品等を汚損若しくは損傷し、又は滅失したときは直ちに委員会に届け出ること。

(5) 許可なく備品等を外部に持ち出ししないこと。

(6) 入場者の整理を適切に行い、必要に応じて所要の整理員を配置すること。

(7) 文化センター内外の清潔を保つとともに、使用後は清掃して引き渡すこと。

(8) その他、委員会の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

寿都町総合文化センター条例施行規則

平成17年10月3日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月3日 教育委員会規則第2号
平成19年3月23日 教育委員会規則第1号
平成26年3月18日 教育委員会規則第3号