○寿都町総合文化センター条例施行規則
平成17年10月3日
教委規則第2号
寿都町総合文化センター条例施行規則(平成7年寿都町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、寿都町総合文化センター条例(平成7年寿都町条例第6号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、寿都町総合文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に規定する職員は、教育委員会(以下「委員会」という。)の職員を兼務させることができる。
(開館時間)
第3条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 図書室は、午前10時から午後7時までとする。
(休館日)
第4条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特別な事由により委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 12月31日から翌年の1月5日まで
2 図書室は、前項に規定するもののほか、月曜日も休館日とする。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請の内容を変更しようとするときは、速やかに委員会に申し出なければならない。
3 委員会は、使用許可及び使用料減免の可否を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(1) 国及び地方公共団体が使用する場合。 全額免除
(2) 町が主催し、又は共催する行事等に使用する場合。 全額免除
(3) 町内の学校が使用する場合。 全額免除
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体が、社会教育に関する事業を行うことを目的として使用する場合。ただし、営利を目的とする場合は除く。 7割減額
(5) その他委員会が特に必要と認める場合。 減免を相当と認める額
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、施設を使用開始するときや使用が終了したときは、委員会にその旨を届け出ること。
(2) 使用許可を受けた場所又は設備以外は、使用しないこと。
(3) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 建物、設備、備品等を汚損若しくは損傷し、又は滅失したときは直ちに委員会に届け出ること。
(5) 許可なく備品等を外部に持ち出ししないこと。
(6) 入場者の整理を適切に行い、必要に応じて所要の整理員を配置すること。
(7) 文化センター内外の清潔を保つとともに、使用後は清掃して引き渡すこと。
(8) その他、委員会の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。