○寿都町長期継続契約に関する条例

平成21年12月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、電気機器、通信用機器、車両その他の物品又はソフトウエア(以下「物品等」という。)を借り入れる契約であつて、翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 前号の規定によつて契約する物品等の保守、点検その他管理の業務に関する契約

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

寿都町長期継続契約に関する条例

平成21年12月24日 条例第22号

(平成21年12月24日施行)

体系情報
第6編 財  務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年12月24日 条例第22号