○寿都町こどもふれあいセンター設置条例

平成22年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、児童の健全な育成、子育て支援機能の向上及び住民の世代間交流に資するため、寿都町こどもふれあいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 寿都町こどもふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寿都町こどもふれあいセンター

(2) 位置 寿都町字開進町187番地1

(施設)

第3条 寿都町こどもふれあいセンターに次の施設を置く。

(1) 寿都町立寿都保育園

(2) 子育て広場

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

寿都町こどもふれあいセンター設置条例

平成22年3月11日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月11日 条例第1号