○寿都町こどもふれあいセンター設置条例
平成22年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、児童の健全な育成、子育て支援機能の向上及び住民の世代間交流に資するため、寿都町こどもふれあいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 寿都町こどもふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寿都町こどもふれあいセンター
(2) 位置 寿都町字開進町187番地1
(施設)
第3条 寿都町こどもふれあいセンターに次の施設を置く。
(1) 寿都町立寿都保育園
(2) 子育て広場
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。