○寿都町定住促進住宅設置及び管理に関する条例
平成22年3月11日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、定住を促進し、産業の振興と雇用の安定を図るための定住促進住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 定住促進住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。
名称 | 建設年度 | 位置 | 構造 | 戸数 | 間取り |
追分住宅 | 平成21年度 | 寿都町字歌棄町有戸 165番・166番4 168番 | 木造平屋建 | 4戸 | 2LDK |
いさり火住宅 | 平成21年度 | 寿都町字歌棄町美谷 493番1 | 木造平屋建 | 4戸 | 2LDK |
海道新栄住宅A | 昭和47年度 (改修平成24年度) | 寿都町字新栄町204番地1 | CB造平屋建 | 2戸 | 2LDK |
海道新栄住宅B | 昭和47年度 (改修平成24年度) | 寿都町字新栄町204番地1 | CB造平屋建 | 2戸 | 2LDK |
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、規則で定めるところにより、定住促進住宅の入居者の公募を行うものとする。
(公募の例外)
第4条 町長は、次に掲げる理由に係る者について、公募を行わず定住促進住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) その他特別の事情がある場合において定住促進住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの
(入居者の資格)
第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件をすべて具備する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者又は定住する意思のある者
(2) 第一次産業に就業している者又は就業することとなる者
(3) 町税等の滞納のない者
(4) この条例で定める家賃を支払う能力を有すると認める者
(5) 現に住宅に困窮しているものであること。
(6) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項各号以外の入居者の満たすべき要件を別に定めることができる。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から定住促進住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みを受理した戸数が定住促進住宅の戸数を超える場合においては、寿都町営住宅管理条例(平成9年寿都町条例第21号。以下「町営住宅条例」という。)第9条第4項に定める入居者選考委員会に諮問し入居者を選考するものとする。
(入居者の選定の特例)
第8条 町長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者については、入居者を選考することができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続き)
第10条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 第13条第1項に規定する連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に定住促進住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用期間)
第11条 定住促進住宅の使用期間は入居日から5年以内とし、最長10年まで更新することができる。ただし、入居の希望者がいないなどの事情により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(入居の承継)
第12条 定住促進住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該定住促進住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、入居の承継について町長の承認を得なければならない。
(連帯保証人)
第13条 入居決定者は、町内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人を1人立てなければならない。
2 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を定め、町長の承認を得なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に転出したとき又は住所若しくは居所が不明となつたとき。
(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。
3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第14条 定住促進住宅の家賃は、町長が別表に掲げる金額とする。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 定住促進住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。
(督促)
第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から2カ月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額を敷金として徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(敷金の運用)
第19条 町長は、敷金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕の実施及び費用の負担)
第20条 町長は、必要に応じて定住促進住宅の修繕を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び浄化槽の費用
(2) 排水管等の清掃に要する費用
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不在届け)
第24条 入居者が定住促進住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(権利貸しの禁止)
第25条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(使用の制限)
第26条 入居者は、居住のみを目的として定住促進住宅を使用しなければならない。
(模様替え及び増築の承認)
第27条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認及び同居親族の異動)
第28条 定住促進住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 入居者は、入居者又は同居親族に出生、死亡、転入及び転出等により異動が生じたときは、速やかに町長に届出をしなければならない。
3 前項の場合において入居者が届け出ることができない場合は、同居親族が入居者本人に代わつて届け出なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第29条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、定住促進住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該定住促進住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明け渡し請求)
第30条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、定住促進住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃を3カ月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により定住促進住宅をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで30日以上定住促進住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が第37条の勧告に従わなかつたとき。
2 前項の定住促進住宅の明け渡し請求は、明け渡し期限を定め、請求するものとする。
(立入検査)
第31条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(インターネット無線設備の使用)
第32条 入居者は、当該定住促進住宅のインターネット無線設備を使用する場合は、使用の許可を受けなければならない。
(駐車場の使用)
第33条 入居者が自己(同居親族を含む。)の保有する自動車を保管の用に供するため、駐車場を使用する場合は、使用の許可を受けなければならない。
(駐車場での禁止行為)
第34条 入居者は、当該駐車場を使用する場合において、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。
(2) 駐車場を同居者以外の第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(3) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の支障となる物品を持ち込むこと。
(4) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(1) 第6条第2項の規定により定住促進住宅の入居者を決定しようとする場合は、入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第28条第1項の承認をしようとする場合、同居させようとする者
2 町長は、定住促進住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、定住促進住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第36条 警察署長は、定住促進住宅の入居者及び同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月31日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条、第32条第2項関係)
住宅名 | 単位 | 家賃 (月額) | 面積 | インターネット無線設備使用料(月額) |
追分住宅 | 1戸当たり | 23,000円 | 67.08m2 | 1,575円 |
いさり火住宅 | 1戸当たり | 23,000円 | 67.08m2 | 1,575円 |
海道新栄住宅A | 1戸当たり | 21,000円 | 59.59m2 | ― |
海道新栄住宅B | 1戸当たり | 18,000円 | 51.00m2 | ― |