○寿都町こどもふれあいセンター子育て広場管理規則

平成22年3月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町こどもふれあいセンター設置条例(平成22年寿都町条例第1号)第3条第2号に規定する子育て広場の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 子育て広場を使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 寿都町内の子育てに関する団体等

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(開所時間及び休所日)

第3条 子育て広場の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 開所時間は、午前8時30分から午後6時00分まで

(2) 休所日は、12月31日から翌年の1月5日まで

(使用の許可)

第4条 子育て広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、子育て広場の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 使用の許可を受けようとする者は、使用する日の7日前までに子育て広場使用申請書(別記様式第1号)を寿都町立寿都保育園に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が認める特別な事由があるときは、この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に子育て広場を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、子育て広場の管理上不適当と認められるときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 子育て広場を使用する者は、その使用に際して次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可されていない場所又は設備備品以外を使用しないこと。

(2) 建物、設備、備品等を汚損若しくは損傷し、又は滅失したときは直ちに寿都保育園に届け出ること。

(3) 許可なく火気等を使用しないこと。

(4) 許可なく備品等を外部に持ち出さないこと。

(5) 子育て広場内外の清潔、整頓を保持するとともに、使用後は清掃すること。

(6) 使用中は、火災、盗難その他の事故防止に努めなければならない。

(7) 許可なく子育て広場内で寄付金の募集、物品等の販売を行つてはならない。

(原状回復の義務)

第8条 子育て広場を使用する者は、その使用を終了したとき、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは停止されたときは、ただちに使用場所を現状に回復して、これを返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 建物、付属設備、備え付け物品を破損又は滅失した者は、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がその者の責めに帰すことができない事由があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

寿都町こどもふれあいセンター子育て広場管理規則

平成22年3月26日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)