○寿都町食育センター設置条例

平成22年6月22日

条例第10号

(設置)

第1条 町民に対する食育の推進及び森林資源を活かした木育の推進を図るとともに、町内公立学校の学校給食の調理等の業務を一括処理し、学校給食の目的達成のため、寿都町食育センター(以下「食育センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 食育センターは、寿都町字六条町290番地1に置く。

(管理)

第3条 食育センターは、寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 食育センターに、センター長、その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 食育センターに、寿都町食育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、食育センターの適正かつ円滑な運営に資することを任務とする。

(委員)

第6条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は12名以内とし、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱する。

(1) 第1条に定める町内公立学校の各学校長及び各学校PTA会長

(2) 町議会議員代表

(3) 学識経験者

2 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか食育センターに関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(寿都町学校給食センター設置条例の廃止)

2 寿都町学校給食センター設置条例(昭和41年寿都町条例第26号)は、廃止する。

寿都町食育センター設置条例

平成22年6月22日 条例第10号

(平成22年8月1日施行)