○寿都町地区会館設置条例
平成22年12月21日
条例第18号
(目的)
第1条 地域住民が相互の交流を深め自主的に活動し、生活文化の向上に資することを目的として、寿都町に地区会館(以下「会館」という。)を設置する。
(設置)
第2条 会館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 会館の管理運営は、寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 各地区の運営組織に対して、運営を行わせることができる。
(原状回復の義務)
第4条 使用者は、会館の使用が終わつたときは、速やかに当該会館を現状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第5条 故意又は過失により会館を損傷し、又は滅失した者は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寿都町生活改善センター条例の廃止)
2 寿都町生活改善センター条例(昭和53年寿都町条例第16号)は、廃止する。
附 則(平成26年3月6日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第29号)
この条例は、平成26年12月22日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
磯谷会館 | 寿都町字磯谷町島古丹1番地 |
横澗会館 | 寿都町字磯谷町横澗1番地 |
鮫取澗会館 | 寿都町字磯谷町鮫取澗189番地 |
美谷会館 | 寿都町字歌棄町美谷156番地3 |
有戸・種前会館 | 寿都町字歌棄町有戸169番地1 |
歌棄会館 | 寿都町字歌棄町歌棄346番地1 |
湯別会館 | 寿都町字湯別町上湯別103番地 |
樽岸会館 | 寿都町字樽岸町樽岸152番地1 |
六開岩会館 | 寿都町字開進町173番地2 |
矢追会館 | 寿都町字矢追町91番地 |
渡島会館 | 寿都町字渡島町140番地1 |
新栄会館 | 寿都町字新栄町96番地1 |
大磯会館 | 寿都町字大磯町81番地1 |
政泊会館 | 寿都町字政泊町弁慶56番地 |