○寿都町地区会館設置条例

平成22年12月21日

条例第18号

(目的)

第1条 地域住民が相互の交流を深め自主的に活動し、生活文化の向上に資することを目的として、寿都町に地区会館(以下「会館」という。)を設置する。

(設置)

第2条 会館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 会館の管理運営は、寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 各地区の運営組織に対して、運営を行わせることができる。

(原状回復の義務)

第4条 使用者は、会館の使用が終わつたときは、速やかに当該会館を現状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第5条 故意又は過失により会館を損傷し、又は滅失した者は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寿都町生活改善センター条例の廃止)

2 寿都町生活改善センター条例(昭和53年寿都町条例第16号)は、廃止する。

附 則(平成26年3月6日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月22日条例第29号)

この条例は、平成26年12月22日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

磯谷会館

寿都町字磯谷町島古丹1番地

横澗会館

寿都町字磯谷町横澗1番地

鮫取澗会館

寿都町字磯谷町鮫取澗189番地

美谷会館

寿都町字歌棄町美谷156番地3

有戸・種前会館

寿都町字歌棄町有戸169番地1

歌棄会館

寿都町字歌棄町歌棄346番地1

湯別会館

寿都町字湯別町上湯別103番地

樽岸会館

寿都町字樽岸町樽岸152番地1

六開岩会館

寿都町字開進町173番地2

矢追会館

寿都町字矢追町91番地

渡島会館

寿都町字渡島町140番地1

新栄会館

寿都町字新栄町96番地1

大磯会館

寿都町字大磯町81番地1

政泊会館

寿都町字政泊町弁慶56番地

寿都町地区会館設置条例

平成22年12月21日 条例第18号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第7編 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年12月21日 条例第18号
平成26年3月6日 条例第9号
平成26年12月22日 条例第29号