○寿都町建設工事執行規則
平成23年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、他に特別の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 道路、河川、海岸、漁港、土地改良、開墾建設、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(2) 契約担当者 寿都町財務規則(平成23年寿都町規則第1号。以下「財務規則」という。)第2条第7号に規定する契約担当者をいう。
(工事用地の取得)
第3条 契約担当者は、工事用地(工事の施行上必要な用地で、契約担当者の指定するものを含む。)について、他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 契約担当者は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号のいずれかに該当する建設工事は、直営をもつて施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 建設工事の直営について必要な事項は、別に定める。
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要の事項は、別に定める。
(契約書)
第7条 建設工事の請負契約に用いる契約書は、別記様式を標準とする。
(前金払)
第8条 契約担当者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第9条 契約担当者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第11条 契約担当者は、建設工事の種類及びその施行の時期によつては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し当該工事の全部又は一部につき、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合においては、契約担当者は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 第8条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第12条 契約担当者は、建設工事の請負契約を締結したときは、速やかに、請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第13条 契約担当者は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
2 工事監督員は、契約担当者の指揮を受けて建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第123条第2項の規定による一般的職務を行うほか、次に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において必要があると認めるときは、速やかに契約担当者に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 工事の施行にあたり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責めに帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施工するために使用している下請負人又は労働者等で工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあり、その交替を要求する必要があると認められるとき。
(検査及び引渡し)
第14条 契約担当者は、請負に係る建設工事の完成の届出があつたときは、速やかに検査員をして、請負人立会の上実地検査を行い、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第15条 契約担当者は、建設工事を施工するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事についてはこの限りでない。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月3日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。