○寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例

平成23年12月22日

条例第12号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、高齢者が住みなれた町で快適に健康で安心して暮らせるよう、寿都町高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)を設置し、その施設の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置等)

第2条 高齢者住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(入居者等の資格)

第3条 高齢者住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は有することとなる者

(2) 年齢が65歳以上の単身者又は二人世帯で、常時介護を要するまでではなく、独力での生活が可能であるものの、心身機能の低下や病気などのため、日常生活に影響のある者

(3) 町税等を滞納していない者

(4) 入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)又は同居しようとしている者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する要件にかかわらず、特別な事由があると認められる場合は、入居させることができる。

(入居者の募集の方法)

第4条 高齢者住宅の入居者の募集は、規則の定めるところにより、公募によるものとする。

(公募の例外)

第5条 次に掲げる事由がある者は、前条の規定にかかわらず入居させることができる。

(1) 災害による住宅の損傷が著しく、居住することが困難な場合

(2) その他特別な事情により、入居させることが適当であると町長が認めたもの

(入居の申込み及び決定)

第6条 高齢者住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 前項の規定により入居の申込みをした者の中から、規則の定めるところにより選考し、入居の可否を通知するものとする。

(入居補欠者)

第7条 前条の規定に基づいて入居者等を選考する場合において、入居が決定した者(以下「入居決定者」という。)の他に、入居順位を定めて入居補欠者を定めることができる。

2 入居決定者が入居しないときは、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者等を決定することができる。

(入居の手続き)

第8条 入居決定者は、決定の通知があつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 第9条第1項に規定する連帯保証人を付し、規則で定める請書を提出すること。

(2) 第14条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないと認めたときは、別に指示する期間内に手続きをしなければならない。

3 入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に高齢者住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときはこの限りでない。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、規則の定めるところの要件を備えた者でなければならない。

2 前項の規定によることが困難と認めた場合にあつては、この限りでない。

3 入居者は、規則の定めるところによる事由があるときは、連帯保証人を変更しなければならない。

(家賃等の決定)

第10条 高齢者住宅の家賃及び共用施設管理費(以下「家賃等」という。)は別表第2に掲げる金額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 町長は、次の各号に該当する場合により、家賃の納付が困難と認めたときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者等の収入が著しく低額であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

(家賃等の納付)

第12条 家賃等は、入居日から高齢者住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃等は、その月分をその月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに納付しなければならない。

3 入居の期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は日割とする。

4 入居者等が第25条に規定する届け出をしないで退去したときは、明け渡しの日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。

(督促)

第13条 家賃等を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第14条 入居者等から2カ月分の家賃に相当する額を敷金として徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者等が退去するとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃等の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務を明示した上で、敷金からこれを控除した額を還付する。

(敷金の運用)

第15条 敷金を金融機関への預金等、安全かつ確実な方法によつて運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た益金は、当該住宅の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者等の費用負担義務)

第16条 入居者等の責に帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたときは、入居者等は、指示に従い修繕し又はその費用を負担しなければならない。

(入居者等の保管義務等)

第17条 入居者等は、高齢者住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者等の責に帰すべき事由により、高齢者住宅を損傷させたときは、入居者等が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第18条 入居者等は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第19条 入居者等が高齢者住宅を引き続き30日以上不在となるときは、規則の定めるところにより、届出をしなければならない。

(権利貸しの禁止)

第20条 入居者等は、高齢者住宅を他の者に貸付けし、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(使用の制限)

第21条 入居者等は、高齢者住宅を居住以外の用途に使用してはならない。

(模様替え及び増築の承認)

第22条 入居者等は、高齢者住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の承認を行うにあたり、入居者等が高齢者住宅を明け渡すときは、入居者等の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに高齢者住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者等は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(入居の承継及び同居の承認)

第23条 入居者等が死亡、転入及び転出等により異動が生じたときは、速やかに届出をし、入居の承継について承認を得なければならない。

2 高齢者住宅に入居の際に同居した者以外の者が同居しようとするときは、改めて承認を得なければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第24条 入居者等は、高齢者住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者等は、高齢者住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、原状回復しなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第25条 入居者等が次の各号の一に該当する場合においては、入居の決定を取消し、高齢者住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3カ月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失によりき損したとき。

(4) 第16条から第22条までの規定に違反したとき。

(5) 入居者等が第31条の勧告に従わなかつたとき。

2 前項の明け渡し請求は、明け渡し期限を定め、請求するものとする。

3 第1項の規定に基づき、明け渡し請求を受けた入居者等は、前項の明け渡し期限までに明け渡さなければならない。

4 第1項の明け渡し請求を受けた入居者等は、第2項の明け渡し期限までに当該高齢者住宅を明け渡さない場合には、明け渡し期限の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第26条 高齢者住宅の管理上必要があると認めるときは、当該住宅の検査をし、入居者等に対して適当な指示をすることができる。

2 前項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(駐車場の使用)

第27条 入居者等が保有する自動車を保管の用に供するため、駐車場を使用する場合は、使用の許可を受けなければならない。

(駐車場での禁止行為)

第28条 入居者等は、当該駐車場を使用する場合において、次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車場を入居者等以外の第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に他の者の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(北海道函館方面寿都警察署長への意見の聴取)

第29条 次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面寿都警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第6条第2項の規定により、高齢者住宅の入居者等を決定しようとする場合は、その入居者等。

(2) 第23条第2項の規定により、同居の承認を得ようとする場合は、その者。

2 高齢者住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、高齢者住宅の入居者等が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第30条 警察署長は、高齢者住宅の入居者等について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第31条 第29条及び第30条の規定による意見があつた場合であつて、住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該入居者等に対して住宅の明渡し、その他必要な措置を勧告することができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

名称

建設年度

所在地

種別

戸数

構造・規模

風愛

平成23年度

寿都町字新栄町166番地8

単身用

8戸

耐火(2階)

1LDK

二人用

8戸

別表第2(第10条関係)

名称

種別

単位

家賃(月額)

共用施設管理費(月額)

風愛

単身用

1戸

26,000円

2,000円

二人用

1戸

32,500円

寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例

平成23年12月22日 条例第12号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第3章 町営住宅
沿革情報
平成23年12月22日 条例第12号