○寿都町財政状況の作成及び公表に関する条例
平成24年12月20日
条例第19号
財政事情説明書の作製及び公表に関する条例(昭和30年寿都町条例第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月31日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを6月30日までにこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期間に公表することができないときは、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 財政状況の公表は、次に掲げる事項を掲載して行うものとする。
(1) 歳入歳出の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 住民の負担の状況
(4) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法等)
第4条 財政状況の公表は、本町の公告式の例による。
2 前項の財政状況の公表文書は、公表の日から6月間、何人も町長の指定する場所においてこれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。