○寿都町財政状況の作成及び公表に関する条例

平成24年12月20日

条例第19号

財政事情説明書の作製及び公表に関する条例(昭和30年寿都町条例第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月31日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを6月30日までにこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期間に公表することができないときは、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 財政状況の公表は、次に掲げる事項を掲載して行うものとする。

(1) 歳入歳出の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の状況

(4) その他町長において必要と認める事項

(公表の方法等)

第4条 財政状況の公表は、本町の公告式の例による。

2 前項の財政状況の公表文書は、公表の日から6月間、何人も町長の指定する場所においてこれを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

寿都町財政状況の作成及び公表に関する条例

平成24年12月20日 条例第19号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第6編 財  務/第3章 会  計
沿革情報
平成24年12月20日 条例第19号