○寿都町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成24年12月25日
規則第20号
寿都町障害児基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年寿都町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者総合支援法で使用する用語の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従つて事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに、廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)に当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、障害者総合支援法第30条第1項に規定する特例介護給付費等を支給する。
2 前項の特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて障害者総合支援法第30条第2項の規定により算定した費用の額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領について町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があつたときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があつたものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があつたときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして、審査の上支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わつて特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、基準該当障害福祉サービスに要する費用の額について障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当障害福祉サービスについて、当該支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(代理受領の例外)
第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、寿都町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成24年寿都町規則第19号。以下「細則」という。)第13条第1項の規定による(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給申請書に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、支給決定障害者等から特例介護給付費等の請求があつたときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして、審査の上支払うものとする。
3 前項の規定により支払うときは、細則第13条第2項の規定による(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給(不支給)決定通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(報告等)
第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害者総合支援法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であつた者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事務所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなつたとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があつたとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。