○寿都町身体障害者福祉法施行細則
平成24年12月25日
規則第22号
寿都町身体障害者福祉法施行細則(平成15年寿都町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第8条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供(以下「措置」という)の決定を行つたときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)により当該身体障害者に通知するものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第9条 町長は法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置(以下「入所措置」という。)の決定を行つたときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第10号)により当該身体障害者に通知するものとする。
(障害福祉サービス等の措置の変更等の通知)
第10条 町長は、措置又は入所措置を行つた当該身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置又は入所措置の変更若しくは解除の決定を行つたときは、障害福祉サービス(障害者支援施設等入所等)措置変更(解除)決定通知書(様式第12号)により被措置者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第11条 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定により算定した費用の額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)に係るものにあつては、同法第30条第2項の規定により算定した費用の額)から同法第29条第3項及び第4項の規定により算定した介護給付費又は訓練等給付費の額(基準該当障害福祉サービスに係るものにあつては、同法第30条第2項及び寿都町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成24年寿都町規則第19号)第13条において準用する同法第29条第4項の規定により算定した特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)を控除した額とする。
2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託又は指定医療機関への入院の委託に係る費用の額は、前項の規定により算定した額とする。
(費用の徴収額の変更)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(その他)
第14条 この規則定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する
附 則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。