○寿都町知的障害者福祉法施行細則

平成24年12月25日

規則第23号

寿都町知的障害者福祉法施行細則(平成15年寿都町規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者(以下「被措置者」という。)に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置の決定)

第4条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供(以下「措置」という。)の決定を行つたときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)により被措置者に通知するものとする。

2 前項に規定する場合において、措置の委託を行つたときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第5号)により当該障害福祉サービス事業を行う者(以下「事業者」という。)に通知するものとする。

(障害者支援施設等入所等の措置の決定通知)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への措置(以下「入所措置」という。)の決定を行つたときは、障害者支援施設等入所等決定通知書(様式第6号)により被措置者に通知するものとする。

2 前項に規定する場合において、措置の委託を行つたときは、障害者支援施設等入所等措置委託通知書を(様式第7号)により当該障害者支援施設等(以下「施設」という。)に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の措置の変更等の通知)

第6条 町長は、措置又は入所措置を行つた被措置者について、当該措置又は入所措置の変更若しくは解除の決定を行つたときは、障害福祉サービス(障害者支援施設等入所等)措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)により被措置者に通知するものとする。

2 前項に規定する場合において、措置又は入所措置の委託を行つているときは障害福祉サービス(障害者支援施設等入所等)措置変更(解除)通知書(様式第9号)により事業者又は施設に通知するものとする。

(職親の申し出等)

第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する場合の申出は、知的障害者職親申出書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申出の承認について適否を行つたときは、知的障害者職親申出承認(不承認)通知書(様式第11号)により適否を受けた申出者に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する承認について適当と認めた申出者を知的障害者職親登録簿(様式第12号)に登録するとともに、知的障害者職親台帳(様式第13号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載するものとする。

(職親委託の申請等)

第8条 更生援護を職親に委託することを希望する知的障害者は、職親委託申請書(様式第14号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第16条第1項第3号に規定する、知的障害者の更生援護を職親に委託する措置の決定を行つたときは、職親委託(措置)決定通知書(様式第15号)により被措置者に通知するものとする。

(職親の連絡指導)

第9条 町長は、前条第2項に規定する措置を行つたときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事その他知的障害者の更正援護に関する業務に従事する者に行わせるものとする。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定により算定した費用の額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)に係るものにあつては、同法第30条第2項の規定により算定した費用の額)から同法第29条第3項及び第4項の規定により算定した介護給付費又は訓練等給付費の額(基準該当障害福祉サービスに係るものにあつては、同法第30条第2項及び寿都町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律法施行細則(平成24年寿都町規則第19号)第13条において準用する同法第29条第4項の規定により算定した特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)を控除した額とする。

2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託に係る費用の額は、前項の規定により算定した額とする。

(費用の徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項に規定する費用の徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第16号)を町長に提出するものとする。

(徴収費用額の決定通知等)

第12条 町長は、前2条に規定する費用の徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第17号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に際、現に寿都町知的障害者福祉法施行細則(平成15年寿都町規則第9号)の規定に基づいてなされた決定その他処分又は申請、その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

附 則(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

寿都町知的障害者福祉法施行細則

平成24年12月25日 規則第23号

(平成26年3月7日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月25日 規則第23号
平成25年4月1日 規則第12号
平成26年3月7日 規則第5号