○寿都町知的障害者福祉法施行細則
平成24年12月25日
規則第23号
寿都町知的障害者福祉法施行細則(平成15年寿都町規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスの措置の決定)
第4条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供(以下「措置」という。)の決定を行つたときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)により被措置者に通知するものとする。
(障害者支援施設等入所等の措置の決定通知)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への措置(以下「入所措置」という。)の決定を行つたときは、障害者支援施設等入所等決定通知書(様式第6号)により被措置者に通知するものとする。
(障害福祉サービス等の措置の変更等の通知)
第6条 町長は、措置又は入所措置を行つた被措置者について、当該措置又は入所措置の変更若しくは解除の決定を行つたときは、障害福祉サービス(障害者支援施設等入所等)措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)により被措置者に通知するものとする。
(職親の申し出等)
第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する場合の申出は、知的障害者職親申出書(様式第10号)によるものとする。
(職親委託の申請等)
第8条 更生援護を職親に委託することを希望する知的障害者は、職親委託申請書(様式第14号)により、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第16条第1項第3号に規定する、知的障害者の更生援護を職親に委託する措置の決定を行つたときは、職親委託(措置)決定通知書(様式第15号)により被措置者に通知するものとする。
(職親の連絡指導)
第9条 町長は、前条第2項に規定する措置を行つたときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事その他知的障害者の更正援護に関する業務に従事する者に行わせるものとする。
(費用の徴収)
第10条 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定により算定した費用の額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)に係るものにあつては、同法第30条第2項の規定により算定した費用の額)から同法第29条第3項及び第4項の規定により算定した介護給付費又は訓練等給付費の額(基準該当障害福祉サービスに係るものにあつては、同法第30条第2項及び寿都町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律法施行細則(平成24年寿都町規則第19号)第13条において準用する同法第29条第4項の規定により算定した特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)を控除した額とする。
2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託に係る費用の額は、前項の規定により算定した額とする。
(費用の徴収額の変更)
第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(その他)
第13条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。