○寿都町高齢者住宅集会所使用管理規程
平成24年3月23日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、寿都町高齢者住宅集会所(以下「集会所」という。)の使用及び管理に関し、特別に定めがある場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 集会所の管理は、寿都町が管理する。
(使用の範囲)
第3条 集会所の使用範囲は、原則として当該集会所が設置されている住宅団地の入居者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(使用の制限)
第4条 集会所の使用は、次の各号のいずれかに該当するときにその使用を認める。
(1) 入居者等が行う親睦会及び福利厚生、文化教養等の行事等
(2) 公共団体等の会議等
(3) その他必要な諸行事
2 前項の目的以外で集会所の使用申込みがあつた場合は、町長が使用させることの可否を決定しなければならない。
(使用の禁止)
第5条 町長は、集会所の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 営利を目的として使用するとき。
(2) 入居者等以外の使用に供するとき。
(3) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙活動の目的のため使用するとき。
(4) 前3号のほか、集会所の使用の制限事項に反し、又は管理者の指示に従わないとき。
(使用の申込み等)
第6条 集会所の申込みは、管理者が保管する高齢者住宅集会所使用申込書(別記様式第1号)に記入し、管理者の承認を得なければならない。
(使用料)
第7条 集会所の使用料は、無料とする。
(使用時間)
第8条 集会所の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、特別の事由がある場合は、管理者の承認を得て、これを変更することができる。
(秩序の保持)
第9条 集会所の使用に当たつては、管理者の指示に従い、これを使用しなければならない。
2 集会所の使用者は、使用中責任を持つて管理しなければならない。特に、火災予防に努めるとともに、高声、騒音を発する行為を慎む等付近の居住者に迷惑にならないようにしなければならない。
3 集会所の使用後は、清掃及び備品等の整理整頓を行い、管理者の点検を受けること。
(損害賠償)
第10条 集会所を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この規程で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。