○寿都町養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 寿都町に住所を有する満1歳未満の乳児で法第6条第6項に規定する未熟児
(2) 医師が入院養育を必要と認めた者
(養育医療の給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定に基づき、次のとおりとし、法同条第4項に規定する指定養育医療機関に委託して行うものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院(入院時食事療養費の標準負担額相当分も対象)及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(養育医療の給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、施行規則第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、同条第2号及び第3号に規定する書類について、保護者の同意を得て公簿等により確認することができる場合、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 養育医療意見書(別記様式第2号)
(2) 世帯調書(別記様式第3号)
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を証明する書類
2 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(養育医療の継続給付)
第6条 当該医療券の有効期限を超えて引き続き養育医療を継続する必要がある場合は、当該有効期間の満了前に、養育医療継続申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(医療券の記載事項変更届)
第7条 保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があつたときは、養育医療券記載事項変更届(別記様式第8号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)
(医療券の再交付)
第8条 医療券の交付を受けた者が、当該医療券を紛失し、又は棄損したときは、養育医療券再交付申請書(別記様式第9号)を町長に提出し、その再交付を受けることができる。
(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又はその写し
(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(費用の徴収額)
第10条 法第21条の4第1項の規定により徴収する額(以下「費用の徴収額」という。)は、別表に定める徴収基準月額によるものとする。
(費用の徴収額の特例)
第11条 町長は、養育医療の給付を受けた者が、寿都町が実施する子ども医療費助成制度の対象者に該当する場合には、前条の規定により算定した額から当該子ども医療費助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 定義 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の世帯 | 2,600 | 260 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 5,400 | 540 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 7,900 | 790 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税課税の額が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 10,800 | 1,080 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱について」によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税法を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 この表の「全額」とは、当該乳児の措置に要した費用につき町長が支弁する額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた額をいう。