○寿都町私債権の管理に関する条例

平成25年12月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第2項及び第3項の規定に基づき、私債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の私債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の私債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。

(2) 町の私債権の管理に関する事務 町の私債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(他の条例との関係)

第3条 町の私債権の管理に関する事務の処理については、他の条例又はこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、町の私債権の徴収に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の私債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(督促、強制執行等)

第6条 町長は、町の私債権(法第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。次項において同じ。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条から第171条の4までの規定の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 町長は、町の私債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該町の私債権に係る債務の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第7条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(3) 当該町の私債権について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。

(4) 当該町の私債権について令第171条の2の規定による強制執行の手続をとつても、なお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(5) 当該町の私債権について令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとつた場合において、当該措置をとつた日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があつた場合においてその相続財産の価額が強制執行の費用並びに当該町の私債権に優先して町及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

2 町長は、前項の規定により町の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

寿都町私債権の管理に関する条例

平成25年12月18日 条例第22号

(平成25年12月18日施行)

体系情報
第6編 財  務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年12月18日 条例第22号