○寿都町青少年研修会館設置及び管理に関する条例
平成26年3月6日
条例第2号
(設置)
第1条 青少年の健全な心身の育成を図るとともに、地域住民の文化及びスポーツの普及向上に寄与するため、寿都町青少年研修会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 寿都町青少年研修会館
位置 寿都町字新栄町96番地1
(会館の管理)
第3条 会館の管理は、寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 教育委員会は、会館の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244号の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 会館の管理業務に関すること。
(2) 会館の使用許可関係事務に関すること。
(3) 会館及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理に関して教育委員会が必要と認める業務に関すること。
(使用の許可)
第5条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別に定めるところにより使用の申込みをし、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において会館の運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れがあるとき。
(2) 建物、付属設備及び物品等を損傷、滅失又は損害を与える恐れがあるとき。
(3) 会館の設置目的に反した使用を行う恐れがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(許可の取り消し等)
第7条 教育委員会は、許可を受けた使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例に違反したとき。
(2) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
2 前項の取り消し等により使用者に損害が生じても教育委員会はその損害の責めを負わない。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会が特に必要があると認めたときは、前条第1項の規定による使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはその全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により建物、付属設備及びその他の物品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由であると認めたときは、これを減免することができる。
(利用料金)
第12条 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者に法第244条の2第8項の規定により、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 使用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免等)
第13条 指定管理者は、教育委員会があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、教育委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例で定めるほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | |
日帰り使用 | 宿泊使用 | |
1 小・中学生 | 1人1日につき 100円 | 1人1泊につき 200円 |
2 高校生・大学生 | 1人1日につき 100円 | 1人1泊につき 300円 |
3 1から2までのいずれかに該当する者の保護者及び引率者 | 1人1日につき 200円 | 1人1泊につき 500円 |
4 町の教育及び振興等に関る者 | 1人1日につき 200円 | 1人1泊につき 500円 |
5 寝具使用 | 1寝具300円 |