○寿都町子ども・子育て会議条例

平成26年3月6日

条例第3号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づく、同項の合議制の機関として、寿都町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、委員10人以内で組織する。

2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 会議に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、町長から諮問があつたとき又は委員から審議すべき事項が示されたときは、速やかに会議を招集するものとする。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

寿都町子ども・子育て会議条例

平成26年3月6日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月6日 条例第3号