○寿都町住宅建築等促進支援条例

平成26年3月6日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民が安心して快適に暮らすため、住宅建築等の促進と居住環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 助成対象者 次条各号に掲げる事業の対象者をいう。

(2) 定住 助成対象者が、次条各号に掲げる事業実施後、3年以上にわたつて住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5号の規定による本町の住民基本台帳に記録され、かつ生活の本拠がその住民基本台帳に記録された住所にあることをいう。ただし、助成対象者が住民基本台帳に記録後、単身赴任等で当該条件を維持できなくなつた場合において、当該助成対象者の民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が当該条件を維持している場合については、その維持できなかつた期間について維持できていたとみなす。

(3) 自家住宅 助成対象者自身が居住するための専用住宅(併用住宅を含む。以下同じ。)をいう。

(4) 賃貸共同住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する共同住宅又は長屋であつて、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 建設する1棟につき、8以上の戸数を有するものであること。

 各戸に玄関、便所、浴室、台所及び物置が設置されていること。

 建築基準法の基準に適合する住宅であること。

 各戸について不特定多数に公募を行い、当該応募者との賃貸借契約の締結により入居者を決定するものであること。

(支援事業)

第3条 第1条の目的達成のため、次の各号に掲げる事業(以下「支援事業」という。)を行う。

(1) 自家住宅建築奨励事業

(2) 自家住宅取得奨励事業

(3) 賃貸共同住宅建築奨励事業

(助成対象者)

第4条 前条各号に掲げる事業における助成対象者は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 自家住宅建築奨励事業 定住を確約できる者で、自家住宅を建築する者(既に建築された住宅で、過去において居住の用に供されたことのない住宅を取得する者を含む。)

(2) 自家住宅取得奨励事業 定住を確約できる者で、過去において居住の用に供されたことのある住宅(以下「中古住宅」という。)を取得する者

(3) 賃貸共同住宅建築奨励事業 自己所有の住宅用地又は借地に、賃貸共同住宅を新築し、その所有者となる法人又は個人

2 前項に掲げる助成対象者は、次の要件を満たしている者でなければならない。

(1) 町税、その他公共料金等に滞納がないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員の構成員でないこと。

(奨励金)

第5条 助成対象者に対して助成(以下「奨励金」という。)する額は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に定めるところによる。

(1) 自家住宅建築奨励金 建築又は取得に要した費用(居住するための専用部分のみを対象とする。)の100分10以内の額とし、その奨励金は150万円を限度に、別に規則で定める基準に従い算出する。ただし、土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づき収用され、若しくはその他の公共事業により買収され、自家住宅について当該移転補償等が補てんされる場合は、この限りではない。

(2) 自家住宅取得奨励金 中古住宅の取得に要した費用(居住するための専用部分のみを対象とする。)の100分の10以内の額とし、その奨励金は、25万円を上限とする。

(3) 賃貸共同住宅建築奨励金 建築に要した費用で1戸につき1m2当たり10,000円以内の額とし、その奨励金は、1棟につき900万円を限度に、別に規則で定める基準に従い算出する。

(申請及び時期)

第6条 前条各号に掲げる奨励金の申請の方法及び申請の時期は、次の各号の定めるところによる。

(1) 申請は規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない

(2) 申請の時期は次に掲げるところによる

 自家住宅建築奨励金 自家住宅の建築又は取得が完了(不動産登記法(平成16年法律第123号)第21条に規定する登記識別情報が通知され、助成対象者の所有権が確立したときをいう。以下同じ。)した日以降

 自家住宅取得奨励金 自家住宅の取得が完了した日以降

 賃貸共同住宅建築奨励金 賃貸共同住宅の建築が完了した日以降

(申請制限等)

第7条 前条第2号中アからウまで掲げる奨励金の申請は、当該申請時期から1年を超えて申請することはできない。

2 前条第2号中ア及びイに掲げる奨励金の申請は、支援事業のうち1世帯いずれかの事業1回限りとする。

(交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定により助成対象者から申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定して、当該助成対象者に通知する。

(禁止事項等)

第9条 奨励金の交付の決定を受けた助成対象者は、奨励金を受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 町長は、奨励金の交付を決定された助成対象者が、偽り若しくはその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき又は奨励金の交付を受けた後に本条例に違反し、若しくは適合しないときは、規則の定めるところにより奨励金の交付の決定を取り消し、既に交付した奨励金の返還を命ずることができる。ただし、助成対象者が死亡した場合等、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(交付事務)

第10条 奨励金の交付事務は、この条例及び規則で定めるもののほか、寿都町補助金等交付規則(昭和54年寿都町規則第6号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日より施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成31年3月31日(以下「効力期限」という。)限り、この効力を失う。ただし、効力期限までにこの条例に該当する申請の要件を具備した場合は、効力期限後においても、この条例に基づく申請期限内に交付申請することができる。

(経過措置)

3 第9条第2項の規定は、この条例の効力期限後であつてもなおその効力を有し、奨励金交付の日の翌日から5年を超えてできない。

寿都町住宅建築等促進支援条例

平成26年3月6日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)