○寿都町学校運営協議会規則

平成26年2月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、寿都町立学校に学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことに関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域住民及び保護者等の学校運営への参画を通して学校運営に地域の意向を反映し、地域に開かれた、信頼される学校づくりを実現するため、当該学校の運営に関して協議する機関として、指定する学校(以下「指定学校」という。)に協議会を設置することができる。

(指定)

第3条 教育委員会は、次に掲げる事項に照らし、適当と認めるときは、指定学校を指定することができる。

(1) 保護者及び地域住民が、学校の運営に積極的に参画することにより、学校と地域が協力して、特色ある学校づくりを行うこと。

(2) 学校と地域住民が連携協力し、学校を核としたコミュニティ活動を進めること。

(3) 教育方針等に関する地域の要望を尊重し、学校運営に反映すること。

2 校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請するものとする。

3 教育委員会は、第1項の指定を行うときは、申請を行つた学校の校長、保護者及び地域住民等の意向を踏まえ、第1項の指定を行う。

4 第1項による指定期間は4年とする。ただし、教育委員会は当該期間を更新することができる。

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は12名以内とし、次に掲げるものの内から、教育委員会が任命する。委員を補充する場合も同様とする。

(1) 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 当該指定学校の所在する地域の住民

(3) 当該指定学校を卒業した者その他当該指定学校に関係を有する者

(4) 当該指定学校の校長

(5) 当該指定学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 前各号に掲げる者の他、教育委員会が適当と認める者

2 当該指定学校の校長以外の委員については、当該指定学校の校長が教育委員会に推薦することができる。

3 前項の推薦に当たつては、当該指定学校の校長が委員の候補者を公募することができる。

4 教育委員会は、前2項の推薦があつたときは、これを尊重して委員の選考を行うものとする。ただし、これにより当該推薦のあつた者以外の者を選考することを妨げない。

(任期)

第5条 委員の任期は、任命の日から次年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にもかかわらず、当該指定学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。

(委員の身分及び報酬)

第6条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。ただし、委員の報酬については別に定める。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会の運営に著しい支障をきたすような行為

(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為

(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為

(委員の免職)

第8条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、退任の承認又は解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。

(2) 第4条第1項各号に定める者に該当しなくなつたとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき

2 校長は委員が前項各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長及び教職員以外とする。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があつたとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 会長及び副会長の任期は、任命の日から当該年度の末日とし、再任を妨げない。

(基本的な方針等の承認等について)

第10条 指定学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校運営方針に関すること

(2) 教育課程の編成に関すること

(3) 組織編成に関すること

(4) その他校長が必要と認めるもの

2 校長は、前項において承認された基本的な方針に従つて学校運営を行うものとする。

(運営に関する意見の申し出等)

第11条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が道費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法〔昭和23年法律第135号〕第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。

(会議)

第12条 会長は、校長と協議の上、協議会の会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、校長の同意を得て当該指定学校の職員及び第三者の意見を聴取することができる。この場合において、児童又は生徒の意見聴取に当たつては、その発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。

5 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

7 会長は、必要があるときは、委員以外のものを会議に出席求めることができる。

(会議の公開)

第13条 協議会の会議は、原則公開とする。ただし、当該指定学校の職員の人事に関する事項、若しくはそのほかの事項について、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

2 会議を傍聴しようとするものは、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。会長は、傍聴人が指示に従わないときは、退場させることができる。

(研修)

第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会において必要な事項について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(指導及び助言)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な行為形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(指定の取り消し)

第16条 教育委員会は、前条による指導及び助言にも関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められるとき

(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められる場合

2 教育委員会は、指定の取消しをしようとする場合において、当該指定学校の校長及び協議会委員から弁明の機会を求められたときは、これを認めなければならない。

3 教育委員会は、指定を取り消す場合には、事由を明示した書面により通知しなければならない。

(運営等)

第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。

(運営への参画促進、点検及び評価)

第18条 協議会は、当該指定学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。

2 評価については年1回以上行い、その結果について教育委員会に報告する。

3 毎年度協議会の点検及び評価を行う。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

寿都町学校運営協議会規則

平成26年2月26日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)