○寿都町総合体育館条例
平成27年3月5日
条例第4号
(設置)
第1条 町民の健康な心身の発達と体育活動の普及及び振興を図るため、寿都町総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 寿都町総合体育館
位置 寿都町字開進町187番地10
(管理及び運営)
第3条 体育館は、教育委員会が管理運営に当たる。
(職員)
第4条 体育館に必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当するときは、体育館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を滅失し、汚損し、若しくはき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他、公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたとき、若しくは公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用の申請内容に偽りがあり、使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があつたとき。
(4) 使用に関して職員の指示に従わないとき。
(1) プロスポーツによる専用使用する場合
(2) 催事等の目的に使用する場合
(3) 入場料を徴収する場合
(4) 運動及びスポーツ関連以外で会議室を使用する場合
2 使用料は、使用承認と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由によつて使用不能になつたとき。
(2) その他、教育委員会において特別な事由があると認めたとき。
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用が終わつたとき、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。第6条の規定により使用を取り消され、または使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(特別設備の承認)
第11条 使用者が、体育館の使用時に、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(破損等に対する責任)
第12条 使用者が故意又は重大な過失により、体育館の施設又は設備を破損し、き損し、若しくは滅失させたときは、使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、特別な事情があると教育委員会が認める場合には、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(寿都町ファミリー体育館条例の廃止)
2 寿都町ファミリー体育館条例(昭和48年寿都町条例第26号)は、廃止する。
別表(第8条関係)
使用料
区分 | 分類 | 9:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:30 | |
アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 円 | 円 | 円 | |
大会・集会等の目的に使用するとき | 4,970 | 7,470 | 7,470 | ||
その他催物の目的に使用するとき | 7,450 | 11,200 | 11,200 | ||
入場料を徴収する場合 | 興行を目的としないとき | 9,940 | 14,940 | 14,940 | |
興行を目的とするとき | 14,900 | 22,400 | 22,400 | ||
会議室 | 運動及びスポーツ関連以外で使用する場合 | 1,160 | 1,740 | 1,740 |
備考
1 使用時間が各時間区分に満たない場合であつても、当該時間区分どおり使用したものとみなす。
2 冬期加算料は、11月1日から翌年4月末日までとする。この場合の加算料は各使用料の3割増とする。ただし、期間以外に暖房を使用する場合も同様とする。
3 土曜日、日曜日及び祝祭日は各使用料の2割増とする。