○寿都町障害福祉サービス量支給決定基準に関する規則

平成28年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条に規定する介護給付費等の支給の要否の決定及び支給量の決定を行うための基準(以下「支給決定基準」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、法で使用する用語の例によるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害支援区分 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)に定める区分をいう。

(2) 介護保険給付対象者 65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に掲げる者に該当する者をいう。

(3) 日中活動系サービス利用者 法第28条第1項第5号若しくは第6号または同条第2項第1号から第3号までに規定する障害福祉サービスを利用している者をいう。

(4) 著しく重度の者 重度障害者等包括支援対象者又はこれに準ずると認められる者(肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしやく機能障害、内部障害、知的障害又は精神障害のうち3種以上の障害を重複する者)をいう。

(支給決定基準)

第3条 法第5条に規定する障害福祉サービスの支給決定基準は別表のとおりとする。

2 この規則に定める支給決定基準によらない事項を考慮する必要がある場合には、南後志地区障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴取しなければならない。

3 障害福祉サービス支給期間中に支給決定基準を超えて変更を行う場合、その理由に緊急性があり、かつ、永続性のない場合には、審査会に諮ることなく変更することができる。その際、支給量の変更期間を最長3か月間とし、期間終了後、状況を確認のうえ、変更前の支給量に戻すものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 法第5条第2項による居宅介護(身体介護中心・家事援助中心)における支給決定基準

単位:時間/月

障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

居宅介護利用者

身体

12

14

22

40

64

94

家事

19

24

36

68

介護保険給付対象者

身体

12

14

22

40

64

94

家事

19

24

36

68

日中活動サービス利用者

身体

12

14

22

40

64

82

家事

19

24

36

68

共同生活介護利用者

身体

12

14

22

40

64

94

家事

19

24

36

68

2 法第5条第3項による重度訪問介護における支給決定基準

単位:時間/月

障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

著しく重度の者

居宅介護利用者

180

225

261

326

介護保険給付対象者

107

133

日中活動サービス利用者

79

102

114

142

共同生活介護利用者

18

23

3 法第5条第5項による行動援護における支給決定基準

単位:時間/月

障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

居宅介護利用者

34

45

60

79

介護保険給付対象者

20

日中活動サービス利用者

26

33

43

51

共同生活介護利用者

5

4 法第5条第8項による短期入所における支給決定基準

単位:日/月

障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者

14

※ただし、家族の急な疾病その他やむを得ない理由により14日を超える必要性が生じた場合及び施設入所等に係る利用調整に要する期間等やむを得ず短期入所による支援が必要であると寿都町が認める場合については特例とし、連続して30日を越えない日数とする。

5 法第5条第9項による重度障害者等包括支援における支給決定基準

単位:単位/月

障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

居宅介護利用者

68,325

介護保険給付対象者

40,230

寿都町障害福祉サービス量支給決定基準に関する規則

平成28年1月26日 規則第1号

(平成28年1月26日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年1月26日 規則第1号