○寿都町児童福祉法施行細則

平成28年1月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費等支給申請書等)

第2条 施行規則第18条の6第1項の申請書の様式は、障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)とする。

2 施行規則第18条の13の規定による障害児利用支援計画案の提出の依頼は、サービス等計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(第1号の2様式)により行うものとする。

3 町長は、前項の申請書により申請があつた場合において、障害児通所給付費等の支給決定をしたときは障害児通所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)に法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(第3号様式)を添えて、支給決定をしないときは障害児通所給付費等不支給決定通知書(第4号様式)により当該申請をした者に通知する。

4 障害児通所給付費のうち医療型児童発達支援費の給付決定に当たつては、肢体不自由児通所医療受給者証(第5号様式)を発行し、当該申請した者に通知するものとする。

(支給決定基準)

第2条の2 法第21条の5の7第7項に規定する支給量は、別表のとおりとする。

(支給決定の変更の申請書等)

第3条 施行規則第18条の21の申請書の様式は、障害児通所給付費等支給決定変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(第6号様式)とする。

2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第7号様式)により行うものとする。

3 町長は、第1項の申請書により申請があつた場合において、支給決定の変更をしないことを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の取消の通知)

第4条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所給付費等支給決定取消通知書(第8号様式)により行うものとする。

(支給決定の申請内容の変更の届出書等)

第5条 施行規則第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(第9号様式。以下「変更届出書」という。)により行うものとする。

2 町長は、変更届出書により届出があつた場合は、当該届出にかかる支給決定障害児の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

3 支給決定障害児は、法第21条の5の7第8号に規定する支給決定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、変更届出書により町長に届出なければならない。

(受給者証の再交付の申請書)

第6条 施行規則第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(第10号様式)とする。

(特例障害児通所給付費支給申請書等)

第7条 施行規則第18条の5第1項の申請書の様式は、特例障害児通所給付費支給申請書(第11号様式)とする。

2 町長は、前項の申請書により申請があつた場合は、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第12号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費等の支給の申請書等)

第8条 施行規則第18条の26第1項の申請書の様式は、高額障害児通所等給付費支給申請書(第13号様式)とする。

2 町長は、前項の申請書により申請があつた場合は、高額障害児通所給付費等の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第14号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付の支給申請等)

第9条 施行規則第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第15号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(第16号様式)及びサービス等計画案・障害児支援利用計画案を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第17号様式)により申請者に通知するとともに、通所受給者証に必要な事項を記載するものとする。

4 通所給付決定保護者は、指定障害児相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により町長に届け出るものとする。

5 町長は、障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)に係る施行規則第1条の2の5に規定する市町村が認める期間を変更したときは、当該障害児相談支援対象保護者に対し、モニタリング期間変更通知書(第18号様式)によりその旨を通知するものとする。

6 町長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定により、障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(第19号様式)により、当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表

支給決定基準

(障害児通所給付費)

サービスの種類

対象者

支援の内容

支給量

(標準)

有効期間

(最短~最長)

児童発達支援

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う

当該月の日数-8日/月

1ヶ月~1年

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児

児童発達支援及び治療を行う

当該月の日数-8日/月

放課後等デイサービス

学校教育法に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児

生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う

当該月の日数-8日/月

保育所等訪問支援

保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児であつて、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児

障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う

必要性を勘案し設定

寿都町児童福祉法施行細則

平成28年1月26日 規則第2号

(平成28年1月26日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年1月26日 規則第2号