くらしの案内2021/01/07中小企業者等に対する固定資産税の減免について
【概要】
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入等が減少している中小企業者等に対して、令和3年度に限り固定資産税の減免実施します。
【対象となる方】
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少している中小企業者等(個人・法人)
※中小企業者とは
1.常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
2.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
3.資本若しくは出資を有しない法人のうち従業員が1,000人以下の法人
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
【減免の対象】
事業用家屋及び償却資産(土地や住宅用家屋は対象外)
【減免割合】
・事業収入の減少率が50%以上 全額
・事業収入の減少率が30%以上50%未満 2分の1
【申請方法】
あらかじめ認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、商工会等)に以下の確認を受けて申請願います。
1.中小企業者等であること
2.事業収入が一定程度落ち込んでいること
3.特例対象家屋の居住用・事業用割合
認定経営革新等支援機関の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出願います。(コピー可)
【提出先】
〒048-0406
寿都郡寿都町字渡島町140番地1
寿都町役場 総務財政課税務第一係
【申請書類】
1.申告書(認定支援機関の確認印が押印されたもの)
2.収入減を証する書類(会計帳簿、青色申告決算書等)
3.特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書等)
4.収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
【申請期限】
令和3年2月1日(月)