くらしの案内2024/03/13土地取引の届出について
届出の対象となる
売買や交換など一定面積以上の土地取引を行った土地の権利取得者(買主など)は、国土利用計画法の規定に基づき、届け出が必要となります。
届出の対象となる面積(寿都町の土地の場合)
・都市計画区域外 1万㎡以上
※個々の土地面積が小さくても、権利取得者(買主など)が同一の目的のために購入した土地が上記の面積以上のひとまとまりの土地となる場合は、一団の土地として届け出の対象となります。
届出の必要な土地取引
・売買
・交換
・営業譲渡
・代物弁済
・共有持分の譲渡
・地上・賃借権の設定
・予約完結権・買戻権等の譲渡
※上記の取引の予約である場合も届け出が必要です。
届出の必要な書類(各3部)
・土地売買等届出
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置の地形図(縮尺5万分の1以上)
・土地や付近の図面(縮尺5千分の1以上)
・土地の形状の図面
届出の手続き
土地取引に係る契約(予約を含む)をした場合、権利取得者(買主など)は、必要書類を添付して契約を結んだ日から2週間以内に届け出してください。
土地利用に係る契約をした日から2週間以内に届け出を行わなかった場合や偽りの届け出をした場合は、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
お問い合わせ先
担当:企画課企画係
TEL:0136-62-2608