くらしの案内2024/10/22土地取引の届出について
土地取引の届出について
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び対価の額等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
詳細は下記リンクよりご確認ください。
お問い合わせ先
担当:企画課企画係
TEL:0136-62-2608
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び対価の額等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
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担当:企画課企画係
TEL:0136-62-2608