くらしの案内2025/05/26戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、本籍地より順次郵送予定)

本籍地から住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名」が原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。送付されましたら、内容を必ずご確認ください。寿都町では令和7年8月上旬に郵送予定です。

(2)氏やフリガナの届出 通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません

現に使用している読み方と異なる場合のみ届出が必要になります。これが受理されることで、届出した氏や名のフリガナが順次戸籍に記載されます。※文字の大小:拗音・促音「や」「ゆ」「よ」「つ」の表記を必ずご確認ください。
例)「はっとり」が「はつとり」と表記されている。

(3)市区町村長による氏や名のフリガナの記録

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。また、この場合1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。なおすでに届出した氏や名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出の方法について

氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出を利用するほか、本籍地市区町村への郵送や最寄りの市区町村窓口の届出も可能です。氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出人が異なります。15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

(1)氏のフリガナの届出

戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。ほかの在籍している方と十分ご相談のうえ、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、その配偶者も除籍している場合には子が届出人となります。

(2)名のフリガナの届出

各人が届出することになります。

届出に必要なもの

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認証等)の写し等を求められる場合があります。

届け出が認められないフリガナ

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であってもこれを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません

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