くらしの案内
町民税について
町民税(住民税)は、町の仕事に必要な費用を地域社会の構成員である町民のみなさんに負担していただくもので、「均等割」と「所得割」の合計額となります。
また、町民税は道民税と合わせて課税されます。
個人町民税
課税される人
・ 毎年1月1日現在で、寿都町に住所のある人
・ 毎年1月1日現在で、寿都町に住所がなくても、町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人
課税されない人
◇ 均等割・所得割が課税されない人
・ 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
・ 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人。
・ 前年の合計所得金額が、28万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た
金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に16万8千円を加算した金額)
に10万円を加えた金額以下である者。
◇ 均等割が課税されない人
・ 前年の合計所得金額が、28万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た
金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に16万8千円を加算した金額)
に10万円を加えた金額以下である者。
◇ 所得割が課税されない人
・ 前年の合計所得金額が35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(その者が
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に32万円を加算した金額)に10万円を加えた
金額以下の人。
税 率
◇ 均等割
【町民税】 3,000円
【道民税】 1,000円
【森林環境税】1,000円(国税:令和6年度以降から均等割と合わせて課税されます。)
◇ 所得割
【町民税】 税率6%
【道民税】 税率4%
計算方法
所得割額=(所得金額-所得控除金額)×税率
所得控除
(1)雑損
(2)医療費
(3)社会保険料
(4)小規模企業共済等掛金
(5)生命保険料
(6)地震保険料
(7)寄附金
(8)障害者
(9)寡婦(ひとり親)
(10)勤労学生
(11)配偶者
(12)配偶者特別
(13)扶養
(14)基礎の各控除のことをいいます。
納付方法
個人の町道民税は、特別徴収と普通徴収の納付方法があります。
○ 特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払いの際、給料から税額を差し引いて町に納める方法。
個人町民税の徴収方法を特別徴収に切替える場合に提出してください。
退職等により従業員の方の給与から個人町民税を徴収しなくなる場合に提出してください。
○ 普通徴収
特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が収める方法で、6月、8月、10月、12月の年4回の納期に分けて納めていただきます。
法人町民税
課税される法人
・町内に事務所(事業所)がある法人 均等割・法人税割
(法人ではない社団等で収益事業を行うものを含みます)
・町内に事務所(事業所)はないが、寮・宿泊所等を有する法人 均等割のみ
・町内に事務所(事業所)がある法人課税信託の受託者 法人税割のみ
◇均等割
◇法人税割
開始する事業年度令和元年10月1日以降
(国税)法人税額×町内従業員数/全従業員数×税率8.4%
【担当部署】役場 総務財政課 税務係 TEL:0136-62-2512 内線 22・24
軽自動車税について
軽自動車税は、4月1日に原動機付自転車(バイク)・軽自動車等を持っている方に、毎年課税される税金です。(4月2日以降に譲渡や廃車手続きを行っても、その年の軽自動車税は1年分納めていただきます。)
各種届出について
登録・廃車・譲渡・転居などで、原動機付自転車や軽自動車等の所有者または使用者に変更があった場合は、届出が必要です。
届出先について
車種によって届出先が異なります。届出に必要なものについては、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。
車 種 | 届 出 先 |
---|---|
・125cc以下のバイク ・小型特殊自動車(トラクターなど) |
役場 総務財政課 税務係 電話 0136-62-2512 |
・125cc超250cc以下のオートバイ ・四輪等の軽自動車 |
札幌地区軽自動車協会 札幌市北区新川5条20丁目1番20号 電話 011-768-3955 |
・250cc超のオートバイ | 北海道運輸局札幌運輸支局 札幌市東区北28条東1丁目1番1号 電話 011-731-7165 |
税額について
軽自動車税の税額は次のようになっています。
グリーン化特例により、令和5年4月1日~令和8年3月31日までに新車登録した一定の性能を要する車両について、排気ガス性能及び燃費性能に応じた軽課が適用されます。(各燃費基準達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されてます。)
軽自動車税の納期について
軽自動車税の納期は5月末日までとなっています。
(末日が祝祭日の場合、翌日となります。)
軽自動車税の減免について
障害者の方が所有する軽自動車等、または障害者の方が所有し通院等のために生計を一にする人が運転する軽自動車等、もしくはその構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等については、軽自動車税の減免を受けることができます。
*詳しい内容につきましては、役場 総務財政課 税務係までお問い合わせ下さい。
軽自動車税の継続検査用の納税証明書について
この証明書は、総務財政課 税務係の窓口で扱っています。
手数料は無料となっています。
【担当部署】役場 総務財政課 税務係 TEL:0136-62-2512 内線 22・24
固定資産税について
固定資産税とは、土地・家屋・償却資産の価格に応じて課税される税であり、毎年1月1日現在の所有者に対して課される税です。
☆ 土地とは
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
☆ 家屋とは
住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいいます。
☆ 償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者で、具体的には「土地については、土地登記簿または土地補充課税台帳」、
「家屋については、建物登記簿または家屋補充課税台帳」「償却資産については、償却資産課税台帳」に所有者として登録されている人。
固定資産の税額
◇ 税額=課税標準額×税率(1.4%)
固定資産の免税点
同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税の納期
固定資産税の納期については、5月、7月、9月、11月のそれぞれ月末日(祝祭日の場合、翌日)の4期となっています。
課税のしくみ
◇ 土地に対する課税について
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
① 地目
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の現況の地目によります。
② 地籍
地籍は、原則として土地登録簿に登記されている地籍によります。
③ 価格
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
④ 路線価の公開
平成9年度の評価替えから、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が公開されています。
⑤ 住宅用地に対する課税標準の特例
住宅の敷地として利用されている土地については、課税標準の特例措置が設けられています。
特例の内容は、住宅1戸につき、200㎡までの部分(これを小規模住宅用地といいます。)は、価格を6分の1にする。
200㎡を超える部分(これを一般住宅用地といいます。)は、価格を3分の1にする。
家屋に対する課税について
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
① 新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
② 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築する
ものとした場合に必要とされる建築費です。
③ 新築家屋以外の家屋(在来分家屋といいます。)の評価
評価額は新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらによる価額を増額または減額します。)
④ 新築住宅に対する減額措置
新しく建築された、一般住宅・アパートなどの居住用の家屋・また居住部分が2分の1以上ある併用住宅については、床面積が以下の要件に該当する場合、1戸につき、120㎡相当分の固定資産税の2分の1が3年間減額されます。3階建以上の耐火構造住宅については、5年間減額されます。
償却資産に対する課税について
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
① 取得価額
原則として、国税の取扱いと同様です。
② 減価率
原則として、耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
【担当部署】役場 総務財政課 税務係 TEL:0136-62-2512 内線 22・24
税務証明の申請方法及び手数料について
申請方法について
窓口に来られる場合
① 申請者本人が窓口に来る場合は、手数料が必要です。
② 代理の方が窓口に来る場合は、「委任状」と手数料が必要です。
窓口に来られない場合(郵便申請)
諸般の事情により直接ご来庁いただけない方は郵便による申請ができます。以下の書類①~④をご用意願います。
① 申請書に下記の項目を明記してください。
・ 申請書は下記よりダウンロードしてください。※市販の罫紙でもかまいません。
・ 申請者氏名、住所、電話番号
(電話番号は日中連絡の取れるところを記入してください。)
・ 証明を受ける人の氏名、生年月日、住所
(現住所と寿都町在住時の住所を両方明記してください。)
・ 必要な証明の種類、年度(年)、通数
・ 証明書の使用目的
② 返信用封筒
返送用の宛名、宛先を明記し、返送の切手を必ず同封してください。
③ 委任状
代理の方が申請されるときは、必ず添付してください。
④ 手数料
手数料分の郵便定額小為替(郵便局で発行しています。)を同封してください。
証明書の種類及び手数料について
証明書の発行手数料は以下のとおりとなっています。
税務証明書の種類 | 単 位 | 手 数 料 |
---|---|---|
所得証明書 (児童手当用所得証明書含む) |
1枚につき | 300円 |
課税/非課税証明書 | 1枚につき | 300円 |
納税証明書 | 1枚につき | 300円 |
町税に滞納がないことの証明書 |
1枚につき | 300円 |
軽自動車税納税証明書 | 1枚につき | 無料 |
固定資産評価証明書 | 1筆目 |
300円 |
2筆目以降 | 200円ずつプラス | |
不動産登記の場合 | 無料 | |
固定資産公課証明書 | 1筆目 | 300円 |
2筆目以降 | 200円ずつプラス | |
不動産登記の場合 | 無料 | |
住宅用家屋(建築)証明書 | 1件につき | 1,300円 |
その他の証明書 | 1件につき | 300円 |
その他の発行手数料は以下のとおりとなっています。
種類 | 単 位 | 閲覧金額 | 複写金額 |
---|---|---|---|
地籍図 | 1枚につき | 800円 | |
地籍細部測量成果簿 | 1点につき | 500円 | 700円 |
地籍集成図 | 1枚につき | 500円 | 1,500円 |
地籍情報化システムに関すること 図面A3 |
1枚につき | 500円 | |
地籍情報化システムに関すること 面積計算簿 |
1筆につき | 500円 |
【担当部署】役場 総務財政課 税務係 TEL:0136-62-2512 内線 22・24