くらしの案内
児童扶養手当制度について
父母の離婚などで、父または母と生計を別にしている児童のいる家族(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進、児童福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給要件
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの、または20歳未満で障がいの状態にあるもの)を監護し、かつ児童と生計を同一にしている父、母、または父や母に代わって児童を養育している方に支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
・父または母の生死が1年以上明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
※ただし次の要件に該当する場合は、手当は支給されません。
・児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき
・児童が父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき
・児童が里親に預けられたとき
・父または母に届け出はなくとも、事実上の婚姻関係があるとき
・父または母が公的年金を受けることができるとき
請求手続
手当を受けるには認定請求書等の書類を提出いただき支給決定を受ける必要があります。
必要書類等をそろえて町民課社会福祉係まで提出ください。
【必要なもの】
・認定請求書(町民課社会福祉係窓口にあります。)
・印鑑
・請求者の戸籍謄本または全部事項証明書(離婚年月日の記載があるもの)
・子の記載がある戸籍謄本または全部事項証明書
・世帯全員の住民票(同一敷地内に居住している全員のもの)
支給額及び支給時期
受給資格者の所得により手当額は変動します。また、所得が一定上の場合は支給停止になる場合があります。
児童1人の場合
全部支給 43,070円
一部支給 43,060円~10,160円
児童2人目
全部支給 10,170円
一部支給 10,160円~5,090円
児童3人目
全部支給 6,100円
一部支給 6,090円~3,050円
年間6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支給月の11日に指定の口座に振り込まれます
現況届
受給資格のある方には毎年8月1日から8月31日の間で世帯状況や所得の確認をするために現況届を提出いただきます。
【担当部署】役場 町民課 社会福祉係 TEL:0136-62-2513 内線45