くらしの案内
国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出
届出が必要な場合
相互に連接している※₁一定面積以上のひとまとまりの土地に関する権利移転等で、以下の3つの要件を全て満たすときに契約締結日から2週間以内(郵送期間含む)に譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を※₂所在する市町村に届出する必要があります。
(権利性)所有権、地上権、賃借権 または これらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること
(対価性)対価を得て行われるものであること
(契約性)契約行為によること
※₃届出を要する場合の例
売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
届出書類
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(※代理人が届出する場合)
※各3部(添付書類も含む)
留意事項
※₁ 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
※₂ 所在する市町村へ届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
※₃ 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
各種様式
提出先
〒048-0406
北海道寿都郡寿都町字渡島町140番地1
寿都町役場 企画課企画係
(電話番号0136-62-2608)
【担当】企画課企画係 TEL:0136-62-2608