くらしの案内
基準に従わない野外での廃棄物の焼却には厳しい罰則が適用されています。
屋外でゴミを燃やしたりすることは、煙や悪臭などで周りの人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシンなどの有害物質の発生の原因になります。
そのため、屋外でゴミを燃やすことは廃棄物の処理方法を定めた法律で禁止されており、これに違反した場合は5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金が科せられます。
ゴミはきちんと分別し、適正に処理しましょう!
町民課衛生係 電話 0136-62-2523
屋外でゴミを燃やしたりすることは、煙や悪臭などで周りの人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシンなどの有害物質の発生の原因になります。
そのため、屋外でゴミを燃やすことは廃棄物の処理方法を定めた法律で禁止されており、これに違反した場合は5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金が科せられます。
町民課衛生係 電話 0136-62-2523