子供が生まれたときに届け出ます。
くらしの案内
出 生 届

届出期間
・生まれた日から14日以内。
届出先
・生まれた子の本籍地
・届出人の所在地
・出生地
届出人
以下の順序で届出をしなければなりません。
1.父または母
2.法定代理人
3.同居人
4.出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会い者
必要なもの
・出生証明書
・母子健康手帳
・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
・名に使うことができる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
・夜間および休日の届出は当直者がお預かりし、開庁日に担当者が審査します。
・外国籍の方は手続が異なりますので、あらかじめお問い合わせください。
【届出窓口】役場 町民課 住民係 TEL:0136-62-2523 内線34、35、36
出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産したとき、申請をすると40万4千円(産科医療補償制度に加入の分娩機関で出産の場合は42万円)が支給されます。
(死産や流産でも妊娠85日以上であれば支給されます。)
※ 出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、病院などに直接支払うことができます。
必要なもの
・医師の証明書(申請書に記載)
【担当部署】役場 町民課 医療係 TEL:0136-62-2523 内線33
マイナンバー(個人番号)についてのお知らせ
「行政手続きにおける個人番号を識別するための番号に関する法律(マイナンバー法)」の施行に伴い児童手当の認定請求等にマイナンバーが必要となりました。
児童手当制度
目的
児童手当は、子育て家庭における生活の安定や、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資格の向上を目的に、児童を養育している方に手当を支給しています。
対象者
児童手当は高校生年代の子どもを養育している方に支給されます。子どもが児童福祉施設に入所している場合は施設の設置者に支給されます。
支給手当月額(1人あたり)
・0歳~3歳未満(第1子・第2子):15,000円
・0歳~3歳未満(第3子以降):30,000円
・3歳~高校生年代(第1子・第2子):10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降):30,000円
※ただし、児童福祉施設入所児童の場合(一律):10,000円
第3子以降増額のカウント対象 0歳から22歳に達した年度末まで
※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る。
次の表のとおり所得制限及び所得上限が設けられています。また、所得には一定の控除があります。詳しくは町民課住民係へお問い合わせください。

請求手続
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添付して、町民課住民係の窓口に提出してください。
(公務員については勤務先での手続きになります。)
・厚生年金加入証明書(会社で証明)または申請者の健康保険証等
・請求者の銀行等の口座番号のわかるもの(例:通帳の写しなど)
・受給者、配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・申請に来られる方の身元確認資料
(例:マイナンバーカード、運転免許証 など)
・その他、必要に応じて提出する書類があります
申請忘れの場合、遡って支給はできません。原則として申請の翌月分からの支給になります。
出生・転入に伴う申請の方は、出生日、前市区町村の転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請をしてください。
手当支給日
・2月支給分(2月10日支給):12月~1月までの2ヶ月分
・4月支給分(4月10日支給):2月~3月までの2ヶ月分
・6月支給分(6月10日支給):4月~5月までの2ヶ月分
・8月支給分(8月10日支給):6月~7月までの2ヶ月分
・10月支給分(10月10日支給):8月~9月までの2ヶ月分
・12月支給分(12月10日支給):10月~11月までの2ヶ月分
※ただし、支払期月の10日が休日、土曜日または日曜日の場合は、その日以前において、その日に最も近い日で休日、土曜日または日曜日でない日を支払日とする。
受給資格者の届出義務
・消滅届:
町外へ転出するときや支給要件児童がいなくなったとき等の場合は、必ず届出をしてください。
・氏名・住所・支払金融機関変更届:
氏名・住所・支払金融機関が変わるときは、必ず届出をしてください。
・その他の届出
1.手当額改定減額届:児童の人数が減ったとき届出してください。
2.手当額改定増額請求書:児童の人数が増えたとき請求してください。
※ 児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届の提出を求めておりましたが、令和4年度から、「公簿等で現況届を確認できない方」や、「町が現況届の提出が必要と判断した方」を除き、一律の提出を求めないこととしました。提出が必要な方には、6月に現況届の提出を求めるお知らせをします。
【担当部署】役場 町民課 住民係 TEL:0136-62-2523 内線36
妊娠・出産・育児に関するご案内
赤ちゃんができたら・・・
受診した病院より妊娠届をもらい、町民課 健康づくり係 の窓口に提出してください。
提出後⇒母子手帳の発行、妊婦一般健康診査受診票(14枚)、超音波検査受診票(6枚)が交付されます。
詳細は届出を受けた日に保健師より説明いたします。
不在時は再度連絡いたします。
※また、窓口以外でも個別対応も可能ですのでご連絡ください。
【担当部署】役場 町民課 健康づくり係 TEL:0136-62-2513
各種サービスについて
□妊婦歯科受診票の交付
対象の時期が近くなりましたら、案内文と一緒に受診票を送付しています。
受診対象時期:16週~20週の間
□妊婦訪問
保健師が訪問し、各受診票の交付や妊娠中の悩み事の相談などに応じます。
訪問する時期:妊娠30週以降
○新生児聴覚検査受診票及び申請書の交付
寿都町に住所を有する新生児に対し、新生児聴覚検査に係る費用の助成をしています。
助成金額…3,000円
○産後健康診査受診票(2週間、1か月 各1枚)1か月児健康診査受診票の交付
出産した医療機関などで行う産後健診、1か月児健診の助成を行っています。
・産後健康診査…問診、診察、尿検査(蛋白、糖)血圧測定、体重測定、エジンバラ質問票の実施
助成金額…5,000円
※2週間健診は医療機関によって実施していない場合もありますので医療機関にご確認ください。
・1か月児健康診査…問診(発育状況、養育環境、相談等)、診察(発育状況、栄養状態等)、身体測定の実施
助成金額…4,000円
□乳児紙おむつ処理用ごみ袋支給事業
出生届の提出の際に1歳未満の乳幼児がいる世帯に対し、紙おむつ処理に使用する寿都町指定ごみ袋を新生児訪問と7・8か月児健診時に各10枚を支給しています。
持ち物:印鑑
□妊産婦安心出産支援事業
出産に係わる通院(妊婦健診、産婦健診、1か月児健診など)での交通費の助成を行っています。
対象者:母子手帳の交付を受け、町外の病院に通院、出産した方
□新生児訪問
保健師がお母さんと赤ちゃんの健康状態などを聞き、子育てなどの相談に応じます。
保健師より訪問の日程についてご連絡いたします。
□産後ケア事業
助産師がご自宅へ訪問しケアを行う訪問型の産後ケア(乳房ケア、育児相談、沐浴指導、授乳指導など)を行っています。
対象者 :寿都町に住所を有する産後1年未満の産婦さん、お子さん、そのご家族
料 金 :1,000円(1回) 1回の分娩に対し3回までの上限
▼利用方法▼
①町民課健康づくり係の窓口に申請書を提出
②『訪問専門助産院にじいろの月』のHPを検索しLINEを追加
③助産師と直接日程調整を行う
④サービスの利用
※注意※
利用日の二日前の正午までキャンセル料は無料 それ以降は1,000円かかります。
□離乳食支援訪問
離乳食のすすめ方について管理栄養士が訪問してお話いたします。
新生児訪問にて希望の有無を確認します。
□乳幼児健康診査
お子さんの成長の確認と育児相談、管理栄養士による栄養相談、医師による診察、歯科衛生士による歯科相談を行います。対象の月になりましたら、健康づくり係からご案内いたします。
乳児健診対象者:生後3・4か月 7・8か月、11・12か月のお子さん
幼児健診対象者:1歳6か月、3歳、5歳( + 心理相談)
○さわやか健診について
7,8か月健診、3歳児健診の際に、お母さんの健康チェックをしませんか?
対象のお母さんへ個別にご案内しており、ご希望される方は自己負担の料金と食事アンケートを健診の際に提出して、お子さんの予防接種の日または健診の日に診療所にて採血を行っていただき、
後日結果を郵送いたします。
自己負担:500円 ※風太くんポイントも差し上げます。
□2歳児歯科健康診査
2歳になる年のお子さんを対象に歯科医師による歯科診察、歯科相談、歯科衛生士による歯磨き指導を行います。対象月になりましたらご案内いたします。
育児相談について
育児を行う中で、気にかかることや困ったことがあった際に、お電話や訪問にて相談に応じます。
お気軽に 町民課 健康づくり係 または、子育て支援センター(62-2266)までご連絡ください。
【担当部署】役場 町民課 健康づくり係 TEL:0136-62-2513
寿都町不妊治療費等助成事業
寿都町では、不妊治療を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療にかかった費用の一部を助成しています。
申請書、証明書をダウンロードし、証明書を受診した医療機関で記載してもらい、ほかの必要書類などとあわせ窓口に提出または、
申請書は直接窓口でも記載できますので、必要なものをご用意して窓口にいらしてください。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。


▼申請書のダウンロードはこちら▼
【担当部署】役場 町民課 健康づくり係 TEL:0136-62-2513
E-mail:kenkou@town.suttu.lg.jp
寿都町放課後児童クラブ
寿都町放課後児童クラブは、日中に就労等で保護者がいない家庭の児童を対象に、授業終了後及び学校休業の日常生活支援、子供たちの健全育成を目的として開設しています。
各申請様式につきましては、役場町民課ホームページ内(くらしの案内>各種届出ダウンロード)からダウンロードまたは町民課社会福祉係窓口にて配布しておりますので記入し、
窓口へ提出ください。 ※(退所届のみメールでの受付も行っております)
開設場所 みなくる104(寿都町字新栄町104)
開設時間 平日(月~金)、土曜授業日 授業終了後~午後6時30分
長期休暇(夏休み、冬休み、春休み) 午前7時50分~午後6時30分
利用料 1か月 3,000円(所得状況等に応じて減免措置があります)
おやつ代 1か月 1,000円
※ 退所届のメールでの受付については次の1~6の項目について町民課社会福祉係で送信いただきます。後日担当より確認のご連絡をさせていただき退所といたします。
記載項目
1 保護者名
2 住所
3 確認の際に連絡のつく電話番号
4 退所する児童名
5 退所年月日
6 退所理由
メール送信先:fukushi@town.suttu.lg.jp (町民課社会福祉係)
【担当部署】役場 町民課 社会福祉係 TEL:0136-62-2513
fukushi@town.suttu.lg.jp