くらしの案内
婚姻届について
婚姻するときに届け出ます。
届出期間
届出が受理された日から効力が発生します。
届出先
・届出人の本籍地
・届出人の所在地
届出人
夫になる人と妻になる人が共同で届出をしなければなりません。
必要なもの
・戸籍謄本(本籍地が寿都町の方は不要です。)
・身分証明書(運転免許証、パスポート、など官公署で発行した顔写真付きのもの)
・国民健康保険証(加入者で氏が変わる方のみ)
注意事項
・届け出には、夫になる人と妻になる人、それぞれの署名(自署)が必要です。
・証人欄に成人2名の署名(自署)が必要です。
・未成年の方が婚姻する場合は、父母の同意書が必要です。
・夜間および休日の届出は当直者がお預かりし、開庁日に担当者が審査します。
・届出の際、身分証明書により本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
・外国籍の方は手続が異なりますので、あらかじめお問い合わせください。
【担当部署】役場 町民課 住民係 TEL:0136-62-2523 内線3⁴、35、36
離婚届について
婚姻関係を解消するときに届け出ます。
届出期間
・届出が受理された日から効力が発生します。
届出先
・届出人の本籍地
・届出人の所在地
届出人
・協議離婚のときは夫婦が共同で届出をしなければなりません。
・裁判離婚のときは申立人
必要なもの
・戸籍謄本(本籍地が寿都町の方は不要です。)
(ただし、離婚後、復籍する戸籍が寿都町にない場合は、戸籍謄本が必要です。)
・身分証明書(運転免許証、パスポートなど官公署で発行した顔写真付きのもの)
・国民健康保険証(加入者で氏が旧姓に戻る方のみ)
・裁判離婚のときは種別に応じて以下のとおり
・調停:調停調書の謄本
・和解:和解調書の謄本
・認諾:認諾調書の謄本
・審判:審判書の謄本、確定証明書
・判決:判決書の謄本、確定証明書
注意事項
・離婚すると、氏は自動的に旧姓に戻ります。婚姻中の氏を引き続き名乗るときは、別に届出が必要になります。
・協議離婚のときは、証人欄に成人2名の署名(自署)が必要です。
・協議離婚のときは、身分証明書により本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
・夜間および休日の届出は当直者がお預かりし、開庁日に担当者が審査します。
・未成年の子がいる場合は、予め親権者をどちらかに決めて届出してください。
・外国籍の方は手続が異なりますので、あらかじめお問い合わせください。
【担当部署】役場 町民課 住民係 TEL:0136-62-2523 内線34、35、36