くらしの案内

死 亡 届

亡くなられた時に届出ます。

届出期間

・死亡の事実を知った日から7日以内

届出先

・亡くなられた方の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地

届出人

以下の順序で届出をしなければなりません。

 1.同居の親族
 2.同居していない親族
 3.同居者
 4.家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、公設所の長

必要なもの

・死亡診断書

注意事項

・国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、介護保険等に該当するときは、別に手続が必要です。
・外国籍の方は手続が異なりますので、事前にお問い合わせください。

【担当部署】役場 町民課 住民係 TEL:0136-62-2523 内線34,35,36

葬祭費の支給

国民健康保険に加入している人が死亡したときは、葬儀を行った人に3万円が支給されます。

【担当部署】役場 町民課 医療係 TEL:0136-62-2523 内線33

遺族基礎年金について

国民年金加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子が受けられます。

※「子」とは、18歳に達する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)です。

受給の条件

亡くなった人が、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合、その遺族に支給されます。

(ア) 国民年金の被保険者であること。
(イ) 国民年金の被保険者であったことがある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有する人。
(ウ) 老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間を満たしている人。

※(ア)または(イ)に該当する人である場合には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であることが必要です。
※なお、平成28年4月1日前に死亡された場合には、上記の要件に該当しない場合でも、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納がなければよいことになってます。

遺族基礎年金の年金額

平成20年度の金額

子供のいる妻が受ける場合

子が1人いる場合
 基本額    792,100円
 子の加算額  227,900円
 合 計   1,020,000円

子が2人いる場合
 基本額    792,100円
 子の加算額  455,800円
 合 計   1,247,900円

子が3人いる場合
 基本額    792,100円
 子の加算額  455,800円+75,900円
 合 計   1,323,800円

子供が受ける場合

1人のとき
 基本額   792,100円
 合 計   792,100円

2人のとき
 基本額    792,100円
 子の加算額  227,900円
 合 計   1,020,000円

3人のとき
 基本額    792,100円
 子の加算額  227,900円+75,900円
 合 計   1,095,900円

【担当部署】役場 町民課 住民係 TEL:0136-62-2523 内線32、34、35

【担当部署】役場 町民課 住民係 TEL:0136-62-2523 内線32、34、35

死亡一時金ついて

死亡一時金は、3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、次のいずれにも該当しないときに、その遺族に支給されます。


(1)死亡した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれかの支給を受けていたとき。

(2)その人の死亡により、遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるとき。


遺族の範囲

死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡したときに生計を同一にしていた人が該当します。

支給される金額

死亡一時金の額は、死亡月の前月までの第1号被保険者として保険料を納付した期間の月数と半額免除期間の月数の2分の1に相当する期間に応じ、支給されます。



保険料納付済期間の月数と
半額免除期間の月数の
2分の1の月数とを
合計した月数
金  額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

【担当部署】役場 町民課 住民係 TEL:0136-62-2523 内線32、34、35

国民年金の届出

年金を受けている方が死亡した場合は、国民年金の死亡届が必要です。
また、死亡した者に支給すべき年金でまだ、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができます。

届出に必要なもの:年金証書、印鑑、住民票(除票)、戸籍謄本等

※上記に記載の書類のほかにも、添付書類が必要な場合もありますので、届出をするときには、担当窓口でご確認ください。

【担当部署】役場 町民課 住民係 TEL:0136-62-2523 内線32、34、35

寿都町Webカメラ

「ゆべつのゆ展望台」から
「ゆべつのゆ展望台」から
寿都町では町内の下記にWebカメラを設置しております。

橋本家(旧鰊御殿)

ゆべつのゆ展望台

交通アクセス

交通アクセスのイメージ
札幌市から
約150km、車で約180分
小樽市から
約100km、車で約120分
函館市から
約140km、車で約170分
ニセコ町から
約60km、車で約60分
新千歳空港から(有料区間)
約180km、車で約150分
寿都町の人口と世帯
人口
2,642人
世帯数
1,558世帯
1,305人
1,337人

令和6年6月末現在