くらしの案内
重度心身障害者医療費助成制度について
目的
重度心身障害者の保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
対象者
次のいずれかに該当する方で、各種医療保険に加入している方。
① 身体障害者手帳1~3級(ただし、3級にあっては、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫、または肝臓の機能障がいに限る)の身体障害者手帳をお持ちの方
② 重度の知的障害者(療育手帳 A判定の方)
③ 精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けている方
ただし、重度心身障害者の前年度の所得が下表の額を超えると助成の対象から除かれます。
扶養の数 | 生計維持者 の所得金額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
助成範囲
医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担を助成します。
(精神障がいのある方は入院に係るものを除く)
年齢、主たる生計維持者の住民税の課税状況、入院と入院外、および初診時の区分により一部負担金が発生しますので、医療機関の窓口にお支払いください。
自己負担
☆主たる生計維持者が住民税非課税世帯☆ ☆三歳未満☆
初診時一部負担金として、医科580円 歯科510円 柔道整復270円がかかりますので、医療機関等の窓口でお支払いください。
☆主たる生計維持者が住民税課税世帯☆
原則として医療費の1割が自己負担となります。
自己負担額 | |
町民税課税世帯 | 3歳未満児及び 町民税非課税世帯 |
かかった医療費の1割を負担 | 初診時一部負担金のみ負担 医科診療 1件につき 580円 歯科診療 1件につき 510円 |
自己負担限度額 | |
入院の場合 | 入院外の場合 |
57,600円 上記の金額を超えた場合は、申請により超えた分を払い戻しします。 |
18,000円 上記の金額を超えた場合は、申請により超えた分を払い戻しします。 |
助成の受け方
医療機関を受診するときに、「保険証」と「重度心身障害者医療費受給者証」を医療機関の窓口にお出しください。
また、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額認定証をお持ちの場合は一緒にお出しください。
なお、自立支援医療等の公費負担制度をお持ちの方はそちらが優先となります。
資格がなくなるとき
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、役場町民課医療係へ届け出してください。
受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
届出が必要なとき
1、寿都町外へ転出するとき
2、健康保険の資格がなくなった時
3、死亡した時
4、生活保護を受けるようになったとき
5、障害の程度の軽減があり、身障手帳1~3級・療育手帳A・精神手帳1級に該当しなくなったとき
6、主たる生計維持者の前年または前前年の所得が、限度額以上になったとき
7、65歳以上で後期高齢者医療に加入しないとき
(対象となる方には事前にお知らせします。)
8、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が過ぎたとき
(対象となる方には事前にお知らせします。)
9、児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託され、又は自動福祉施設に
入居し、医療の給付を受けるようになったとき
ひとり親家庭等医療費助成制度について
目的
ひとり親家庭等の保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
対象者
父母・・・ひとり親家庭の母子で・父子で、次のいずれかに該当する方
(1)18歳未満の児童を扶養または監護している方
(2)18歳~20歳未満の児童を扶養している方
児童・・・
(1)ひとり親家庭の母子・父子に現に扶養または監護されている18歳未満の方
(2)両親の死亡、行方不明により他の家庭で現に扶養されている18歳未満の方
(3)18歳を過ぎてから20歳(20歳の誕生月の末日)までの学生で母または父の扶養を受けている子(在学証明書必要)
ただし、前年度の所得が下表を超えると助成の対象から除かれます。
扶養の数 | 生計維持者の所得金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
5人 | 4,260,000円 |
助成範囲
医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。
年齢、主たる生計維持者の住民税の賦課状況、入院と入院外、および初診時の区分により一部負担金が発生しますので、医療機関の窓口にお支払いください。
自己負担
原則1割
ただし、3歳未満児及び町民税非課税世帯は初診時一部負担金のみ
自己負担額 | |
町民税課税世帯 | 3歳未満児及び町民税非課税世帯 |
かかった医療費の1割を負担 | 初診時一時負担金のみ負担 医科診療 1件につき 580円 歯科診療 1件につき 510円 |
また、1ヶ月に支払う自己負担の限度額については、以下のとおりとなっています。
自己負担限度額 | |
入院の場合 | 入院外の場合 |
57,600円 上記の金額を超えた場合は、申請により超えた分を払い戻しします。 |
18,000円 上記の金額を超えた場合は、申請により超えた分を払い戻しします。 |
助成の受け方
医療機関を受診するときに、「保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を医療機関の窓口に提出してください。
資格がなくなるとき
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので役場町民課医療係へ届け出してください。受給資格がなくなってからうけた助成金は、返還していただくことになります。
届け出が必要なとき
1、寿都町外へ転出するとき
2、健康保険の資格がなくなったとき
3、死亡したとき
4、生活保護を受けるようになったとき
5、主たる生計維持者の前年または前前年の所得が、限度額以上になったとき
子ども医療費助成制度について
目的
子どものすこやかな成長と保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
対象者 (※平成25年4月から満18歳まで拡大)
寿都町内に住所を有する0歳から満18歳到達後最初の3月31日までの子ども。
ただし、生計維持者の所得が下表の額を超えている場合や婚姻している子ども、高校に行かずに働いていて扶養親族になれない子どもは助成の対象から除かれます。
扶養の数 | 生計維持者の所得金額 |
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人 | 7,740,000円 |
5人 | 8,1200,000円 |
助成範囲
入院及び入院外の医療費(基本利用料及び食事療養標準負担金額を除く)
助成額
医療費(健康保険適用外を除く)のうち医療保険各法に規定する一部負担金等から寿都町子ども医療費の助成に関する条例施行規則第1条の2に規定する一部負担金を控除した額
自己負担
原則1割(ただし、3歳未満児及び町民税非課税世帯は初診時一部負担金のみ)
自己負担額 | |
町民税課税世帯 | 3歳未満児及び町民税非課税世帯 |
かかった医療費の1割を負担 | 初診時一部負担金のみ負担 医科診療 1件につき 580円 歯科診療 1件につき 510円 柔道整復 1件につき 270円 (柔道整復については、小学校就学前は0円) |
また、1ヶ月に支払う自己負担の限度額については、以下のとおりとなっています。
自己負担限度額 | |
入院の場合 | 入院外の場合 |
57,600円 上記の金額を超えた場合は、申請により超えた分を払い戻しします。 |
18,000円 上記の金額を超えた場合は、申請により超えた分を払い戻しします。 |
助成の受け方
1.平成30年8月より北海道内の医療機関を受診する場合は、「健康保険証」と「子ども医療費受給者証」を提示すると、窓口で納める自己負担は1割または初診時一部負担金のみとなります。
2.北海道外の医療機関を受診する場合は、いったん、各自が加入している医療保険の一部負担金(3割又は2割)を負担し、「子ども医療費助成申請書」に領収書を添付して、役場 町民課 医療係に提出してください。後日、申請者に支給いたします。(口座振込いたします。)
※なお、自立支援医療等の公費負担制度をお持ちの方はそちらが優先となります。
資格がなくなるとき
・「子ども医療費受給者証」の有効期限がきれたとき(有効期限は8月1日から翌年の7月31日まで)
・寿都町以外へ転出したとき
・生活保護法による生活保護を受けたとき
届出が必要なとき
・健康保険が変更したとき
・氏名に変更があったとき
・「子ども医療費受給者証」を紛失したとき
・住所が変わったとき
・子ども医療費助成金振込口座を変更するとき
※災害共済給付について
学校の活動において怪我をし医療機関を受診したとき、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先適用されますので、その場合は子ども医療費助成制度による助成は行いません。
なお、すでに給付をしている場合は、返還を求めますので留意してください。
【担当部署】役場 町民課 医療係 TEL:0136-62-2523 内線33