くらしの案内
印鑑登録と印鑑登録証明書について
印鑑登録は、町民の財産や権利を守るため、法律的に重要な役割を持っています。印鑑登録手続は、本人が行うのが原則です。
登録のできる方
〇住民登録されている満15歳以上で、登録を自らの意思に基づいて行える方。
(注1) 登録は1人1つ
(注2) 1つの印鑑は、2人以上の名義で登録できません。
登録に必要なもの
〇登録する印鑑
〇本人確認資料(運転免許証、在留カード、パスポート、写真貼付の身分証明書など)
〇代理人の方が登録する場合は、委任状が必要です。(日数がかかります。)
(注1) 登録されると「印鑑登録証」をお渡しします。
登録できない印鑑
〇本人の氏名または氏および名を表してないもの。
〇ゴム印など変形しやすいもの。
〇一辺の長さまたは直径が25mm以上か7mm未満のもの。
〇印影が鮮明に表れないもの。
〇同一世帯の世帯員が登録している印鑑。
印鑑登録証明書の交付
〇印鑑登録者本人が申請する場合本人の「印鑑登録証」が必要です。
〇代理人が申請する場合印鑑登録者の「印鑑登録証」と代理人の印鑑が必要です。
町民課 住民係 TEL:0136-62-2523