くらしの案内
健康増進法改正(2020年4月1日施行分)に伴う受動喫煙対策
なくそう!望まない受動喫煙
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律(「改正法」)が成立し、2020年4月1日から全面施行されました。
本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
町民の皆さんへ
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。
禁煙外来について
町内の医療機関で禁煙治療が受けられます。
禁煙を希望される方は、直接医療機関へお問い合わせください。