くらしの案内

国民健康保険制度について

国民健康保険とは

国民健康保険は、病気やけがの際にいつでも安心して診療が受けられるように、加入者の皆さんが日ごろから所得に応じて保険料を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費にあてようという「相互扶助」の医療保険制度です。

加入の手続きについて

寿都町内に引越して来られた下記の対象加入者に該当する方、または職場の医療保険などを脱退された方は、国民健康保険への加入手続きが必要になります。

対象者

町内にお住まいの75歳未満の方で、下記の(1)~(3)以外の全ての方が国民健康保険の加入対象者となります。

(1)職場の健康保険・船員保険・共済組合などの加入者とその被扶養者
(2)国民健康保険組合加入者
(3)生活保護受給者

※また外国籍の方で資格が特定活動の方(旅行者・一時滞在者・在留期間が切れた方をのぞく)も加入対象となります。

届 出

必要なものを準備のうえ、14日以内に届出をしてください。
届出が遅れると、保険料をさかのぼって納めていただきます。
また、その間の医療費は原則として全額自己負担となります。

必要なもの

 引越してきたとき・・・転出証明書
 職場の健康保険などをやめたとき・・・社保資格喪失証明書
 生活保護を受けなくなったとき・・・保護廃止通知書
 子どもが生まれたとき・・・母子手帳

脱退の手続きについて

健康保険証の加入者とその被扶養者の方が寿都町外へ引越しするとき、職場の健康保険などに加入したとき、生活保護を受けるとき、亡くなったときには、脱退の手続きが必要です。
脱退するときは必ず「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を返却してください。

施設入所等や修学のため転出するとき

寿都町の国民健康保険に加入されている方が町外へ転出されると加入資格が無くなりますが、下記対象者に該当する場合は資格が特別に継続します。
届出が必要ですのでご注意ください。

対象者

(1)特別養護老人ホームなどへ入所するとき
(2)修学のため、他の市町村に住居を定めるとき
(3)児童福祉施設などに入所するとき

届 出

住民票の転出届の手続きが必要です。
町民課 住民係の窓口で手続きをしてください。

必要なもの

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」と、下記いずれか1点

・施設入所の案内資料(特別養護老人ホーム)
・在学証明書(修学)
・在園証明書(児童福祉施設)

マイナンバーカードと保険証の一体化について

従来の紙の保険証は令和6年12月2日で新規発行を終了し、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに変わりました。
現在、医療機関を受診するときは、原則としてマイナンバーカードを保険証として利用できるようにした「マイナ保険証」が必要となります。
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が発行され、「資格確認書」を医療機関の窓口で提示することで、受診することができます。

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証などを提示しなくても、高額医療費の限度額を超えた額の支払いが不要になります。急な入院や手術が必要になった場合に、安心して医療を受けることができます。
過去のお薬の情報や健康診断の結果を医師や薬剤師にスムーズに提供でき、治療に役立てることができます。
また、マイナポータルで健康診断の結果やお薬の情報が閲覧でき、自身の健康管理に役立てることができます。

マイナ保険証の利用登録方法

マイナ保険証の利用は、以下のいずれかの方法で登録が必要です。
 ・役場窓口での手続き
 ・医療機関や薬局で登録
 ・マイナポータルで登録
 ・セブン銀行ATMで登録

保険診療と一部負担金(高額療養費)について

病院等で「マイナ保険証」または「資格確認書」を提出すると、かかった医療費の一部負担金と、入院時の食事代の一部を加入者が負担し、残りの医療費を国民健康保険が負担します。

医療費の自己負担割合

(1)義務教育就学前→2割
(2)義務教育修学から70歳未満→3割
(3)70歳以上→2割
(4)70歳以上75歳未満の現役並みの所得の方→3割

次の場合は、世帯主の請求によって、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
ただし、場合によっては、払い戻しができないこともありますので、ご注意ください。

(1)急病などで、緊急またはやむを得ない理由で「マイナ保険証」または「資格確認書」を提出できずお医者さんにかかったとき。
(2)医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき。
(3)医師が必要と認めたコルセットなどを作ったとき。

保険診療ができないもの

(1)健康診断、美容のための処置、正常な妊娠や分娩、歯並び矯正、予防注射など病気とみなされないもの。
(2)犯罪、麻薬中毒や自分の故意によるケガや病気
(3)仕事中や勤務途中上のケガや病気(労災に該当する場合)

高額療養費

支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。高額療養費は月単位で、医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科別にそれぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が次の表の自己負担額を超える場合に支給されます。
70歳未満の方と、70歳以上の方では、自己負担限度額が異なります。

高額療養費(70歳未満)

※1 「旧ただし書所得」とは、総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた所得額をいいます。
※2 「多数回該当とは、高額療養費の該当が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。
※3 所得要件の「ア」~「オ」は、「マイナ保険証」または「認定証」に記載される区分を示しています。
※4 高額な医療を受ける場合、入院などにより医療費の負担が高額になる場合には、あらかじめ町に申請して「認定証」(限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、同一の医療機関での同一月の自己負担額を、高額療養費の限度額までとすることができます。
   なお、「マイナ保険証」を医療機関で提示する方は、「認定証」の申請は不要となります。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

※1 高額な医療を受ける場合、入院などにより医療費の負担が高額になる場合には、あらかじめ町に申請して「認定証」(限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、同一の医療機関での同一月の自己負担額を、高額療養費の限度額までとすることができます。
   なお、「マイナ保険証」を医療機関で提示する方は、「認定証」の申請は不要となります。

申請に必要なもの

・マイナ保険証または資格確認書
・医療機関が発行した領収書
・世帯主の口座情報

国民健康保険第三者行為(交通事故等)による届出について

第三者行為とは

第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合を指します。
主な例として、交通事故がこれにあたります。

※自損事故は第三者行為にはなりませんが、給付を受けるためには届出が必要となっています。
 なお、飲酒運転や、無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象になりません。

医療費は加害者(相手)が負担

交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることができます。
このような場合の治療費は、国保が一旦立て替えをして、後日、加害者にその立て替え分を請求することになります。

ただし、加害者側への請求を行う為には被害者側からの届出が必要となりますので、国保を使うときは必ず町民課 医療係へ届け出てください。

申請に必要なもの

・マイナ保険証または資格確認書
・印鑑
・事故証明書(様式等は町民課医療係まで連絡願います)

その他の給付について

出産育児一時金制度について

国民健康保険に加入している方が出産したとき、申請をすると48万8,000円(産科医療保障制度に加入の分娩期間で出産の場合は50万円)が支給されます。(死産や流産であっても、妊娠85日以上であれば支給されます)
※出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、病院などに直接支払うことができます。

〇申請に必要なもの
・医師証明書(申請書に記載)

葬祭費の支給について

国民健康保険に加入している方が死亡したときは、葬儀を行った方に3万円が支給されます。

〇申請に必要なもの
・会葬礼状または葬儀費用の領有書
・葬儀を行った方の口座情報

【担当部署】役場 町民課 医療係 TEL:0136-62-2523 内線33

国民健康保険税について

納税義務者について

被保険者である世帯主を納税義務者として課税します。ただし、被保険者でない世帯主であっても、その世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主に課税されます。

賦課期間および月賦賦課について

賦課期間は、その年度の属する4月1日現在です。
賦課期間後に納税義務が発生または消滅並びに世帯内の被保険者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険加入、他保険離脱等)があった場合は、月賦賦課となります。

税率および課税額について

国民健康保険税は、国民健康保険に要する費用の(医療分)に充てるための課税額、「後期高齢者医療制度」に要する支援金(後期高齢者分)、介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用(介護分)に充てるための課税額、子育て施策の拡充に充てる「子ども・子育て支援納付金分」(子ども分)の合算額です。
ただし。医療分の課税限度額は67万円、後期高齢者分の課税限度額は26万円、介護分の課税限度額は17万円、子ども分の課税限度額は3万円となっています。
また、介護分は国民健康保険の被保険者のうち40歳以上65歳未満の被保険者につき算定されます。

国民健康保険の税率

保険税の納期

国民健康保険税の納期については、6月~12月それぞれの月末日(祝祭日の場合は翌日)の7期となっており、12月以降は随時とし、翌年3月31日までとなっています。
また、65歳以上の方のみで構成する世帯については、税金が年金より天引きされることとなっています。

保険税の軽減

①国民健康保険税では、前年の総所得が一定の基準以下の場合、均等割・平等割の軽減を行っています。
 ◇43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円
  7割軽減

 ◇43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+31万円×(被保険者数)
  5割軽減

 ◇43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+57万円×(被保険者数)
  2割軽減


②非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方への国民健康保険税について、失業(離職)から一定期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。

 ・対象者
  雇用保険を受給している特定受給資格者または特定理由離職者(公共職業安定所が発行する「雇用保険受給資格者証」で確認します。)

※特定受給資格者に対応する離職理由コード

※特定理由離職者に対応する離職理由コード

【担当部署】役場 総務財政課 税務係 TEL:0136-62-5212 内線22・24

おくすりについて

ジェネリック医薬品(後発医薬品)について

「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」は、特許期間が過ぎた新薬と同じ成分で製造されている薬のことで、新薬に比べて価格が安く、上手に活用すると医療費が節約できます。
「ジェネリック医薬品」の処方を希望される場合は、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。

バイオシミラーについて

〇バイオシミラー(バイオ後続品)とは
 「バイオ医薬品」は、バイオテクノロジーを応用して生産されたタンパク質を有効成分とする医薬品で、今までは治療が難しかった病気にも効果が期待されています。
 「バイオシミラー(バイオ後続品)」は、この「バイオ医薬品」の特許が切れた後に販売される医薬品で、「バイオ医薬品」と同等・同質の品質、安全性や有効性を有しています。開発費は低く抑え られているため、「バイオ医薬品」よりも低価格となっています。
 「バイオシミラー(バイオ後続品)」の処方を希望される場合は、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。

リフィル処方箋について

〇リフィル処方箋とは
 長期にわたり変更なく飲み続けているお薬について、かかりつけの医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、一定期間内に同じ処方箋を繰り返し利用することができる仕組みです。
 症状が安定し通院をしばらく控えても問題ないとかかりつけの医師が判断した場合に対象となりますので、詳しいことはかかりつけの医師までご相談ください。

セルフメディケーションについて

〇セルフメディケーションとは
 自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当することを意味します。セルフメディケーションを行うと、日々の健康管理が習慣づき、医療や薬の知識を身につけ、医療費の節約にもつながります。
 セルフメディケーションを効果的に行うためには、適度な運動やバランスのよい食事、十分な睡眠などで日ごろから健康を意識し、健康診断で自分の身体の状態を確認することが大切です。
 また、軽度な症状の手当にはOTC医薬品を上手に活用して、セルフメディケーションを図りましょう。
 ※OTC(Over The Counter)医薬品とは、薬局やドラッグストアなどで、処方箋なしに購入できる医薬品を指します。

ポリファーマシーについて

ポリファーマシーは、複数を意味する「ポリ」と、調剤を意味する「ファーマシー」を合わせた言葉で、多剤服用の中でも害をなすものがポリファーマシーと呼ばれます。
ポリファーマシーは、多くの病気による複数の医療機関の受診により、処方薬すべての把握が困難になることから、処方される薬の量が増えたり、同じ成分の薬が重なって処方を受けることなどで生じます。
特に高齢者は、加齢にともなって処方薬が効果を及ぼす程度が一般成人とは異なり、多くの薬を服用することが、かえって体内に悪影響を及ぼす場合があります。
これらを防止するために、おくすり手帳を使用し、受診の際には持参しましょう。
また、おくすり手帳は1冊にまとめ、薬を処方する医師や調剤を行う薬剤師など、それぞれの専門家が情報を共有できることが重要です。

【担当部署】役場 町民課 医療係 TEL:0136-62-2523 内線33

寿都町Webカメラ

「橋本家(旧鰊御殿)」から
「橋本家(旧鰊御殿)」から
寿都町では町内の下記にWebカメラを設置しております。

橋本家(旧鰊御殿)

交通アクセス

交通アクセスのイメージ
札幌市から
約150km、車で約180分
小樽市から
約100km、車で約120分
函館市から
約140km、車で約170分
ニセコ町から
約60km、車で約60分
新千歳空港から(有料区間)
約180km、車で約150分
寿都町の人口と世帯
人口
2,460人
世帯数
1,487世帯
1,231人
1,229人

令和8年7月末現在