くらしの案内

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは?

75歳以上のすべての方を対象とした新しい独立した医療制度です。
75歳未満の方は、国民健康保険や社会保険などの医療保険制度に加入しながら医療を受けていますが、75歳になると
これらの保険から脱退し、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。

対象者について

① 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格を取得)

② 65歳以上74歳の方で、一定の障害がある方

   一定障がいのある方とは
    ・身体障害者手帳1~3級の方  
    ・療育手帳のA(重度)の方
    ・精神障害者保健福祉手帳の1.2級の方 
    ・国民年金などの障害年金1.2級を受給している方  等

医療機関にかかるとき

医療機関にかかるときは、必ず「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提出してください。

医療機関で支払う費用について

医療機関などで支払う一部負担金は、医療費の1割を負担します。
ただし、現役Ⅲ Ⅱ Ⅰ ☆1 に該当する人は3割負担となります。
前年の所得などをもとに、8月から翌年7月までの一部負担金の割合を判定します。
負担割合は医療受給者証に記載されています。
外来、入院ともに同じ割合です。

医療が高額になったとき(高額療養費)

1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
対象となる方には、診療月から概ね3~4か月後に後期高齢者医療広域連合より申請のお知らせが郵送されますので、
記入後、役場町民課医療係まで申請してください。
申請は初回のみ必要となります。以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。
なお、入院した時の食事代や保険が適応されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。

☆1 現役Ⅲとは

住民税の課税所得が690万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方
   
   現役Ⅱとは

現役Ⅲに該当せず、住民税の課税所得が380万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方

   現役Ⅰとは

現役Ⅲ・現役Ⅱに該当しない3割負担の方

         
☆2 区分Ⅱとは
         
住民税非課税で区分Iに該当しない方

☆3 区分Ⅰとは
         
世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)または老齢福祉年金を受給している方

注:区分Ⅰ・区分Ⅱ・現役Ⅰ・現役Ⅱに該当する方は、事前に役場医療係の窓口で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または
  「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると自己負担限度額が適用されます。
  なお、一般・現役Ⅲに該当する方は保険証を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請は
  不要です。

入院時の食事代について

入院したときの食事代については、医療費と別に負担します。

<p>注:住民税非課税世帯の方で、区分Ⅰ・Ⅱ・の食事代の標準負担額の減額の適用を受ける場合には、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。役場町民課医療係の窓口で申請してください。</p>

注:住民税非課税世帯の方で、区分Ⅰ・Ⅱ・の食事代の標準負担額の減額の適用を受ける場合には、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。役場町民課医療係の窓口で申請してください。

【担当部署】役場 町民課 医療係    TEL:0136-62-2523 内線33

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「ゆべつのゆ展望台」から
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交通アクセス

交通アクセスのイメージ
札幌市から
約150km、車で約180分
小樽市から
約100km、車で約120分
函館市から
約140km、車で約170分
ニセコ町から
約60km、車で約60分
新千歳空港から(有料区間)
約180km、車で約150分
寿都町の人口と世帯
人口
2,620人
世帯数
1,534世帯
1,294人
1,326人

令和6年3月末現在