くらしの案内
≪ 人権擁護委員の役割 ≫
人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間の方々です。
この制度は、日ごろ地域に根差した活動を行っている民間の方々が、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が
起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考え方から設けられたものです。
人権擁護委員の職務は、人権擁護法で規定されていますが、自由人権思想の宣伝を行うこと、人権侵犯
事件について、その救済のための適切な処置を講ずることなど人権の擁護に努めることとされています。
≪ 委員の委嘱 ≫
市町村長が、市町村議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を法務大臣に推薦することになっています。
人権擁護委員の任期は3年間となっています。
≪ 主な活動 ≫
・ 地域での相談活動
・ 啓発活動
「人権擁護委員の日」 ----- 毎年6月1日
「人権週間」 ----- 毎年12月4日~12月10日
小中学校での人権教室
人権の花運動
≪ 寿都町の人権擁護委員 ≫
金 子 雄 一
槌 谷 和 幸
神 貢 一
森 林 敦 子
以上4名 ( 令和3年1月1日現在 )