○寿都町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年条例第16号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の者を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の者を証する書面」とは、委任状とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項及び第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であつて本人の写真を貼付したものを提示したとき。

(2) 前号の書類によりがたい場合は、前号の書類に代えて住民基本台帳カード、若しくは健康保険証、又は、預金通帳等で確認することができる。

(3) 登録申請者が既に印鑑の登録を受けている者により本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は照会書発送の日から起算して10日以内とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第6条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては、氏名及び通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもつて調整することができるものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては、氏名及び通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書及び印鑑登録廃止届 別記第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記第5号様式

(6) 印鑑登録原票登録事項変更届 別記第6号様式

(7) 印鑑登録の抹消通知書 別記第7号様式

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第8号様式

(9) 印鑑登録証明書 別記第9号様式

(10) 保証書 別記第10号様式

(文書保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

(印鑑登録原票の保管)

第10条 町長は、印鑑登録原票の保管は、電子計算機処理を行うために磁気ディスク等に確実に記録しておかなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

附 則(平成16年6月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の寿都町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいての印鑑登録は、この規則の関係規定に基づいて登録されたものとみなす。

附 則(平成24年6月21日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

寿都町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年3月11日 規則第2号

(平成24年7月9日施行)