○寿都町選挙管理委員会規程
平成4年12月2日
選管告示第29号
第1章 組織
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、寿都町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営及び事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異義がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
4 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理者)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 前条の規定は、委員長職務代理者にこれを準用する。
3 委員の改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
(委員長、委員長職務代理者、委員及び補充員の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは、退職願(退職届)を委員長職務代理者に提出しなければならない。
2 委員長職務代理者、委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願(退職届)を委員長に提出しなければならない。
(委員長等の異動の告示)
第6条 委員長、委員長職務代理者、委員(以下「委員長等」という。)及び補充員に異動があつたときは、委員会は速やかにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属政党等の届出)
第7条 委員長等及び補充員は、その所属する政党、その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、または政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなつた場合も同様とする。
第2章 招集
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知及び告示によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び付議すべき議題を付記しなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議題を記載した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第9条 委員は委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
第3章 会議
(会議録の作成)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し会議の次第を記載させ、出席委員の中から会議録署名委員を選出し、会議録署名委員とともに署名しなければならない。
(緊急付議)
第11条 委員会の開会中に緊急を要する事件があるときは、第8条第2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(その他)
第12条 この章に規定するもののほか、委員会の会議の手続きについては、寿都町議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 書記長、書記の服務及び委員会の庶務に関すること。
(4) その他法令により、その権限に属する事項
(専決処分)
第14条 委員会の権限に属する軽易な事項で、委員会の指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決した事務については、これを次の委員会に報告しなければならない。
第5章 職員
(委員会の職員)
第15条 委員会に書記長及び書記を置く。
(事務局)
第16条 委員会の事務を処理するため寿都町役場内に事務局を置き、事務局長には書記長を、事務局職員には書記の職をもつて充てる。
(事務局長の職務)
第17条 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。
(職員の服務)
第18条 職員の服務については、寿都町役場処務規程(昭和49年寿都町訓令第1号)の例による。
第6章 処務
(文書の処理)
第19条 文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、書記長がこれを専決することができる。
(文書の閲覧等)
第20条 委員会の保管する文書又は資料(以下「文書等」という。)は、書記長の承認を得ないでこれを部外に示し、又持ち出してはならない。
2 委員会の保管する文書等の謄本は、部外に与えてはならない。
(告示)
第21条 委員会及び委員長等の行う告示は、寿都町の告示の例により行う。
第7章 公印
第23条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
1委員会印 | 2委員長印 |
3委員長職務代理者印 | 4事務局長印 |
備考 字体は適宜とする。