○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年12月22日
規則第17号
寿都町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和48年寿都町規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年寿都町条例第19号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき職員の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特別の形態によつて勤務をする必要がある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書きの定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するよう行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の割振等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 任命権者は、休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
(育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずることができる場合)
第6条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められるときとする。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 育児休業条例第14条(育児休業法第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の制限等)
第7条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の3第1項第2号での規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第7条の4 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、別記第1号様式により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ任命権者に請求するものとする。
2 条例第8条の3第1項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。ただし、当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなつた場合にあつては、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第7条の5 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由を生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなつたこと。
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求があつたものとみなす。
(育児を行う職員の早出遅出勤務時間の周知)
第7条の6 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務の措置の実施に当つては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第8条 条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 条例第8条の4第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月において3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第9条 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、別記第1号様式により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。
2 深夜勤務の制限の請求(条例第8条の4第1項の規程による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行つた職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第10条 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなつたこと。
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であつたものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第11条 第8条の規定は、条例第8条の4第2項又は第3項の規則で定める者について準用する。この場合において、第8条第1号中「条例第8条の4第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数」とあるのは、「就業していない者(就業日数」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第12条 時間外勤務(条例第8条の4第2項又は第3項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、別記第1号様式により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の4第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 時間外勤務の制限の請求(条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第13条 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなつたこと。
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項の規定による請求にあつては3歳に、同条第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達したこと。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第14条 第8条の規定は、条例第8条の4第3項において準用する同条第1項の規則で定める者について準用する。この場合において、第8条第2号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 第11条の規定は、条例第8条の4第3項において準用する同条第2項の規則で定める者について準用する。この場合において、第11条において読み替えて準用する第8条第2号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
3 第7条の4、第7条の5、第9条、第10条、第12条及び前条(第7条の5第1項第3号及び第4号、第10条第1項第3号並びに前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の5第1項第1号、第10条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第7条の5第1項第2号、第10条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第16条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第17条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第17条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次に掲げる職員の区分に応じる日数とする。
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となつた場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となつた場合 この号アの日数から職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 再任用職員 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数
第17条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当概年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間数で除して得た率
(年次有給休暇の単位)
第19条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第20条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
(介護休暇)
第22条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護休暇の承認)
第25条 任命権者は、介護休暇の承認について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務の運営に支障がある日又は期間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇、組合休暇の請求等)
第26条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇、組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合は、その事後において承認を求めることができる。
2 第13条別表第2の第5号の申し出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。
3 第13条別表第2の第6号に掲げる場合に該当することとなつた女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第27条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第29条 休暇簿に関し必要なことは、任命権者が定める。
(その他の事項)
第30条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月15日規則第11号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の別表第2の10の休暇については、改正後の別表第2の10の休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成27年12月25日規則第8号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第17条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第21条関係)
号 | 休暇の種類 | 期間 |
1 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その他勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
4 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務をしないことが相当であると認められるとき | 6日の範囲内の期間 |
5 | 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
6 | 女子職員が出産した場合 | 出産の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女子職員が申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
7 | 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 | 1回につき3日以内において必要とする期間 |
8 | 生後1年に達しない生児を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 |
9 | 職員の妻(届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 | 3日の範囲内の期間 |
10 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間 |
11 | 職員が配偶者、父母及び子の追悼のための特別な行事のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
12 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間における週休日、休日及び代休日を除いて3日間の範囲内の期間 |
13 | 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損傷した場合で、職員が当該住居の復旧作業などのため勤務をしないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
14 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
15 | 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
16 | 職員の親族が死亡した場合で、葬儀、服喪等死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務をしないことが相当であると認められるとき |
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ア 配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10日 | |
イ 父母 | 7日 | |
ウ 子 | 5日 | |
エ 祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあつては7日) | |
オ 孫 | 1日 | |
カ 兄弟姉妹 | 3日 | |
キ おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあつては7日) | |
ク 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日) | |
ケ 子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日) | |
コ 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日) | |
サ 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日) | |
シ おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |
17 | 職員の配偶者が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であるとみとめられるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
18 | 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間 |
19 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ①地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動 ②障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上の若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設における活動 ③①及び②に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
備考
1 職員が葬祭、追悼及び結婚のため遠隔地に赴く場合は、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。
2 妊娠1月は、28日として計算する。
3 週休日又は休日をはさんで年次有給休暇(第16号の休暇を除く。)をとつた場合は、週休日又は休日は、本表の日数に含めないものとする。