○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月2日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月1日公平委規則第2号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年8月3日公平委規則第2号)
この規則は、昭和62年8月3日から施行する。
附 則(昭和63年12月6日公平委規則第1号)
この規則は、昭和63年12月6日から施行する。
附 則(平成3年10月7日公平委規則第1号)
この規則は、平成3年10月7日から施行する。
附 則(平成4年9月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成4年9月29日から施行する。
附 則(平成6年7月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成6年7月27日から施行する。
附 則(平成6年12月27日公平委規則第2号)
この規則は、平成6年12月27日から施行する。
附 則(平成7年4月21日公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月21日から施行する。
附 則(平成8年9月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成8年9月27日から施行する。
附 則(平成9年12月19日公平委規則第1号)
この規則は、平成9年12月19日から施行する。
附 則(平成12年9月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成12年9月27日から施行する。
附 則(平成13年9月18日公平委規則第1号)
この規則は、平成13年9月18日から施行する。
附 則(平成14年6月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成14年6月28日から施行する。
附 則(平成15年8月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年2月4日公平委規則第2号)
この規則は、平成16年2月4日から施行する。
附 則(平成16年7月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年7月28日から施行する。
附 則(平成16年12月14日公平委規則第2号)
この規則は、平成16年12月14日から施行する。
附 則(平成17年3月3日公平委規則第3号)
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成18年5月15日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年5月15日から施行する。
附 則(平成18年12月7日公平委規則第2号)
この規則は、平成18年12月7日から施行する。
附 則(平成19年8月8日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年8月8日から施行する。
別表第1
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
町長部局 | 統括管理監、課長、事務長、参事、次長、園長、主幹、専門員、総務係長、財政係長 |
会計管理者部局 | 会計管理者、課長 |
教育委員会事務局 | 教育長、次長、学校給食センター長、主幹、総務管理係長 |
農業委員会事務局 | 局長、次長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、寿都町議会事務局設置条例(昭和33年条例第9号)に規定する機関をいう。
2 この表中「町長部局」とは、寿都町課設置条例(平成15年寿都町条例第38号)第2条、寿都町行政組織規則(平成15年寿都町規則第23号)第4条に規定する機関をいう。
3 この表中「会計管理者部局」とは、会計管理者の補助組織設置規則(平成15年寿都町規則第20号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に規定する機関をいう。
5 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
別表第2
出先機関
機関 | 職 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
備考 この表中「校長」「教頭」とは、法律及び省令に定めるものをいう。