○寿都町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
昭和31年10月1日
条例第13号
(給与)
第2条 教育長には、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
2 教育長の給料月額は、522,000円とする。
3 教育長に支給する手当の額及び旅費額並びにその支給方法については、特別職の給与額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(昭和30年寿都町条例第31号)の規定による。
(勤務時間等)
第3条 教育長の勤務時間等は、教育委員会の定めるところによる。
(職務専念義務)
第4条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める特例については、寿都町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和56年寿都町規則第9号)第2条の特例を準用する。
(営利企業等への従事)
第5条 教育長は、営利企業等に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受くべき地位及び許可の基準については、寿都町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和56年寿都町規則第10号)の規定による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和31年10月1日より施行する。
(従来の条例の廃止)
2 寿都町教育委員会教育長の給料額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(昭和30年寿都町条例第34号)は、廃止する。
附 則(昭和32年12月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年9月16日条例第17号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附 則(昭和35年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年12月19日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日より適用する。
附 則(昭和37年12月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例によつて職員に支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年3月28日条例第14号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月23日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
2 この改正条例施行前に改正前の条例によつて教育長に支給された給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和47年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月25日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年12月24日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年3月3日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日より適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年2月26日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年2月27日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年12月21日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和56年2月21日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年2月20日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年4月30日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和63年2月2日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年3月23日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月17日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成6年9月26日条例第11号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月8日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月12日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。