○職員の給与の支給に関する規則

昭和34年12月25日

規則第5号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号。以下「条例」という。)第21条の規定に基き、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 条例第5条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。

第3条 給与期間中、給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 休職(条例第19条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に勤務した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は、休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第4条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられた場合、又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

(扶養手当の支給)

第5条 条例第9条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合及び従前の扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族届及び扶養親族簿(別記第1号様式)によるものとする。

第6条 町長が、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第8条に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 町長は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者にあつては前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができる程度の者

3 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(時間外勤務手当等の支給)

第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務命令簿、勤務時間割振変更簿及び代休日指定簿(別記第3号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当等の支給額につき時間外勤務手当等支給調書(別記第4号様式)により整理しなければならない。

(時間の計算)

第8条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務(以下「時間外勤務等」という。)の時間数は、給料の計算時間内において勤務した時間外勤務等の時間数(時間外勤務等のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第9条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由によりその日に支給することのできないときは、その日後において支給することができる。

第10条 第3条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(時間外勤務手当等の特例の支給額)

第10条の2 条例第13条の3に規定する災害又は緊急事態の発生における特別の勤務(以下「災害等勤務」という。)に従事した職員に支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額は、勤務1時間につき2,500円とする。

(日直手当の支給)

第11条 日直手当は、日直勤務命令簿(別記第5号様式)により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第12条 条例第14条第1項に規定する日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。ただし、水道日直及び風力発電日直は、勤務1回につき2,100円とする。

(日直手当の支給日)

第13条 日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日までに支給する。但し、特別の事由によりその日までに支給することのできないときは、その日後において支給することができる。

(通勤手当の支給)

第14条 条例第9条の2の規定により、新たに通勤手当の支給を受けようとする職員は、通勤手当認定申請書(別記第6号様式)により町長に申請しなければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合も同様とする。

2 町長は、前項による申請に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員としての要件を具備しているときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定して支給する。

3 職員は、条例第9条の2第1項の職員でなくなつた場合には第1項の例により申請しなければならない。

4 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第1項の規定による申請がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その申請を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

5 通勤手当はこれを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

6 条例第9条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給しない。

7 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給日(以下この項第8項及び第9項において「支給日」という。)に支給する。だたし、支給日までに第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

8 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において退職し、又は死亡した職員は、当該通勤手当をその際支給する。

9 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合にあつて、その異動した日の属する月が支給単位期間に懸かる最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

10 条例第9条の2第4項で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の2第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業した場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

11 条例第9条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額が55,000円以下であつた場合、通用期間の定期券の運賃等の払戻を事由発生日の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合は55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前号による払戻金相当額のいずれか低い額

12 条例第9条の2第5項の規則で定める期間は、定期券を使用することが最も合理的であると認められる交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間とする。

13 前項に定める期間に係る最後の月の以前に定年による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、その他運賃等の額に変更が生ずることが同項に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

14 条例第9条の2第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められる職員とは、自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、その利用することとなる交通機関の利用によつては、勤務に著しく支障をきたすために自転車等の使用を常例とする職員とする。

(住居手当の支給)

第15条 条例第9条の4の規定により新たに住居手当の支給を受けようとする職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居手当支給申請書(別記第7号様式その1、その2)により町長に申請しなければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても同様とする。

2 町長は前項による申請に係る事実を確認し、条例第9条の4の職員たる要件を具備しているときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定して支給する。

3 住居手当の支給は条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による申請がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その申請を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

4 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項のただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

5 住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(管理職手当の支給)

第16条 条例第15条の2第1項に規定する職員は別表第1に定めるところによる。

2 管理職手当の月額は、当該職員の給料月額に次の各号に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 1種 100分の11

(2) 2種 100分の8

3 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 条例第15条の3第1項に規定する職員は、前条第1項に規定するところによる。

2 管理職員の特別手当の額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、災害等勤務に従事した場合は、次の各号の区分にかかわらず、第1号ア及び第2号アに掲げる額とする。

(1) 条例第15条の3第1項に規定する場合

 1種 12,000円

 2種 8,000円

(2) 条例第15条の3第2項に規定する場合

 1種 6,000円

 2種 4,000円

3 管理職員特別勤務手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

4 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記第8号様式)を作成し、保管しなければならない。

(期末手当の支給)

第17条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第10号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年寿都町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第16条第1項に定める期末手当の支給日は、条例で定める基準日に応じて、6月15日及び12月10日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日を支給日とする。

3 特別の事情により前項の規定により難い場合には別に期末手当の支給日を定める。

第18条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第19条第1項に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務している職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第19条第5項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(勤勉手当の支給)

第19条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第17条第3号及び第4号に掲げる者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第17条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務時間による割合(以下次項において「期間率」という。)を乗じて得た額とする。

3 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

4 前項に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

5 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされている期間(条例第19条第1項に掲げる期間を除く。)

(3) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成4年寿都町条例第1号)第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず全期間

6 条例第17条第1項に定める勤勉手当の支給日は、条例で定める基準日に応じて、6月15日及び12月10日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日を支給日とする。

7 特別の事情により、前項の規定により難い場合には、別に勤勉手当の支給日を定める。

(期末手当の基礎額につき加算を受ける職員の区分及び加算割合)

第20条 条例第16条第4項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及び割合は、別表第2のとおりとする。

(端数計算)

第21条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日より適用する。

附 則(昭和42年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年12月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年12月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年12月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月20日規則第5号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

附 則(昭和59年5月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年9月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年3月9日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年12月25日規則第9号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月23日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年3月31日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年9月1日規則第8号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

附 則(平成2年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成3年3月30日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年12月27日規則第18号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成4年4月1日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年12月21日規則第17号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成5年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月15日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年4月1日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年12月22日規則第12号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成7年3月20日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月30日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年12月22日規則第18号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成8年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年12月22日規則第9号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成10年12月21日規則第10号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

附 則(平成11年12月28日規則第9号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成13年12月21日規則第16号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成14年3月27日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月31日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月28日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月28日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月13日規則第19号)

この規則は、平成19年9月13日から施行する。

附 則(平成20年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の特例措置)

2 平成20年度から平成22年度までの間に限り、別表第2中「100分の15」とあるのは「100分の10」に、「100分の10」とあるのは「100分の7」に、「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

附 則(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月19日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月18日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1

組織

区分

町長部局

課長

会計管理者

事務長

参事

1種

保育園長

主幹

2種

教育委員会事務局

次長

食育センター長

1種

主幹

2種

議会事務局

局長

1種

農業委員会事務局

局長

1種

次長

2種

別表第2

給料表

職員の区分

加算割合

行政職給料表

6級に属する職員

100分の15

5級に属する職員

100分の10

4級に属する職員

3級に属する職員

100分の5

別記第2号様式 削除

職員の給与の支給に関する規則

昭和34年12月25日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和34年12月25日 規則第5号
昭和38年2月27日 規則第1号
昭和42年4月1日 規則第1号
昭和45年12月24日 規則第5号
昭和46年12月24日 規則第2号
昭和47年12月21日 規則第6号
昭和56年3月26日 規則第3号
昭和58年12月20日 規則第5号
昭和59年5月31日 規則第5号
昭和59年9月1日 規則第7号
昭和60年3月9日 規則第2号
昭和60年6月1日 規則第3号
昭和61年12月25日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第4号
昭和63年3月31日 規則第2号
平成元年3月23日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第7号
平成2年3月31日 規則第3号
平成2年9月1日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第10号
平成3年3月30日 規則第4号
平成3年12月27日 規則第18号
平成4年4月1日 規則第8号
平成4年12月21日 規則第17号
平成5年1月27日 規則第2号
平成5年3月15日 規則第5号
平成6年4月1日 規則第4号
平成6年12月22日 規則第12号
平成7年3月20日 規則第4号
平成7年3月30日 規則第7号
平成7年12月22日 規則第18号
平成8年1月8日 規則第1号
平成8年4月1日 規則第5号
平成9年12月22日 規則第9号
平成10年12月21日 規則第10号
平成11年12月28日 規則第9号
平成13年12月21日 規則第16号
平成14年3月27日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第4号
平成18年3月28日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年9月13日 規則第19号
平成20年3月18日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第6号
平成26年3月19日 規則第7号
平成27年3月18日 規則第2号