○職員の旅費支給規則

昭和50年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和30年寿都町条例第19号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料として予約のため支払つた金額で所要の払いもどし手続きをとつたにもかかわらず払いもどしを受けることのできなかつた額。ただし、その額は、当該旅行について条例で支給を受けることができた旅費額をこえることはできない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で当該条例で支給を受けることができた移転料の三分の一に相当する額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号による。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送期間を利用するための乗車券、乗船券等の切符額で当該旅行について購入したもの)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行の旅費額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(路程の計算)

第4条 内国旅行の路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあつては、北海道道路距離キロ程表(昭和34年北海道告示第307号)に掲げる路程

道外にあつては、郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、町長がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算若しくは起点を定める。

(出張命令簿の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5号の出張命令簿の記載事項及び様式は、別記第1号様式及び別記第2号様式による。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第6条 条例第12条第4項の旅費請求書の記載事項及び様式は、別記第3号様式別記第4号様式及び別記第5号様式による。

2 前項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(概算払に係る旅費の精算期日)

第7条 条例第12条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため町長の承認を得た場合を除くほか、それぞれ2週間以内とする。

第8条 削除

(日額旅費)

第9条 条例第23条の規定による日額旅費の支給は、次の各号に定める額とする。

(1) 一般日額旅費は、職員が工事又は事業の調査、測量、指導、試験、監督及び現業に従事するために旅行した場合に支給し、支給条件は、別表第2に掲げるところによる。

(2) 研修等日額旅費は、職員が研修、講習又は訓練を受けるために旅行した場合に支給し、支給条件は別表第3に掲げるところによる。ただし、6カ月以上の長期研修及び派遣にあつては、月額40,000円を支給することとし、賃貸住宅を借り上げる場合には、単身者の場合には50,000円、扶養親族のある場合には70,000円を限度として町が負担し(敷金等は別途町が負担する)、公共団体の所管する住宅に入居する場合には、職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号)第9条の4に規定する住居手当の例により支給するものとする。

2 次の各号に掲げる場合の旅費は、条例の定めるところにより支給する。

(1) 宿泊を伴う旅費の場合において、最初の用務地に到着した日まで及び用務終了後、最後の用務地を出発した日から帰庁の日までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が他の用務のため一時他の地(他の市町村の存する地域をいう。)に旅行し又は一時帰庁する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

第10条 日額旅費は、1回の旅行(その旅行期間が1月をこえる場合にあつては1月)ごとに支給する。ただし、日帰りの旅行を常態とする場合にあつては、その旅行日の属する月ごとにまとめて支給する。

第11条 削除

(旅費の調整)

第12条 条例第36条の規定に基づき次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行について町以外から旅費が支給される場合にあつては、正規の旅費額のうち町以外から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(2) 職員が公用又は国、他の地方公共団体、その他これに準ずる団体が所有する自動車を無料で利用して旅行した場合、鉄道賃、車賃は支給しない。

(3) 陸路旅行の場合において、定期的な一般旅客業務を行つているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情による場合を除くほか当該運賃の実費を車賃として支給する。

(4) 自動車運転手が1日について引き続き8時間未満(旅行先における所要時間を含む。)の運転を行つた場合(運転の行程が在勤地外におよび、かつ75キロメートルをこえる運転を行つた場合を除く。)には日当を支給しない。

(5) 赴任に伴う旅行について、在勤地に到着後直ちに公設の宿舎を利用できる場合の着後手当は、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額とする。

附 則

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月13日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年5月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(平成2年3月31日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月17日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年9月1日規則第15号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

附 則(平成15年7月1日規則第10号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成18年5月30日規則第8号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

旅費の種類

添付すべき書類

1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明するに足る書類

その支払いを証明するに足る書類

2 条例第15条に規定する航空賃

この支払いを証明するに足る書類

3 条例第16条第1項但し書きに規定する車賃

公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

4 条例第17条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は第18条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

5 条例第20条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか条例第20条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

6 条例第22条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

7 条例第26条に規定する旅費

職員の遺族であること及びその帰住を証明する書類

8 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令書の取消又は旅費の支給が受けることができる者が死亡及び扶養親族であることを証明する書類

9 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第2

1 日帰りの場合

区分

旅行が在勤地以外に及ぶ場合(島牧村及び黒松内町を除く)

日当日額の一日分

2 宿泊を要する場合(到着の翌日から出発の前日までの日数)

区域

町外

9,800円

別表第3

1 日帰りの場合

区分

旅行が在勤地以外に及ぶ場合(島牧村及び黒松内町を除く)

日当日額の一日分

・有料の交通機関を利用して旅行した場合は、本表の額に当該旅行に要する鉄道賃及び船賃並びに車賃の額を加えた額を加算する。

2 宿泊を要する場合(到着の翌日から出発の前日までの日数)

区分

日額

専ら業務に関する研修

道内(在勤地を除く)

9,800円

道外

13,400円

一般教養研修

公用の施設その他これに準ずる宿泊施設

宿泊料を徴しない場合

1,800円

宿泊料を徴する場合

3,200円

下宿その他これに準ずる宿泊施設

3,500円

その他の宿泊施設の場合

9,800円

・一般教養研修に係る旅行で、道外において宿泊した場合は、日額の5割加給の額を支給する。

別記様式 略

職員の旅費支給規則

昭和50年4月1日 規則第2号

(平成25年3月12日施行)

体系情報
第5編 給  与/第3章 旅  費
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和54年4月1日 規則第1号
昭和59年3月13日 規則第1号
昭和62年5月29日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第2号
平成4年3月17日 規則第4号
平成4年9月1日 規則第15号
平成15年7月1日 規則第10号
平成18年5月30日 規則第8号
平成22年3月25日 規則第4号
平成25年3月12日 規則第6号