○寿都町土地開発基金管理運用規則

平成7年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町土地開発基金条例(昭和49年寿都町条例第3号)に規定する土地開発基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 寿都町財務規則(平成23年規則第1号)第2条第1項第4号に規定する課長等をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。

(基金財産事務の所管及び分掌)

第3条 基金財産の取得、財産に関する事務は、基金財産を必要とする主管課長等が行なう。

2 基金財産の管理及び処分に関する事務は、総務財政課長が行なう。

3 基金財産の取得、管理及び処分に関する事務で、前2項の規定によりがたいものの所管又は分掌については、別に定める。

(運用の範囲)

第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。

(1) 基金に属する現金で直接土地(土地の定着物を含む。(以下「土地」という。)を取得すること。

(2) 土地の取得に関連する補償を行なうこと。

(3) 基金財産を処分すること。

2 前項に規定するもののほか、基金に属する現金を寿都町一般会計(以下「一般会計」という。)に貸し付けることができる。

(取得対象地の選定基準)

第5条 基金を通じて取得することのできる土地は、次の各号の一に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 地価の高騰又は建物及び工作物の建設が予想されるため、当該土地をあらかじめ取得しなければ著しく不利または困難であると認められるものであること。

(2) 土地取得交渉を円滑に行なうため、一括して取得することが要請される特別の事情が認められるものであること。

(3) 一定期間内に事業の完成を確保するため、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。

(4) その他事業の促進上、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。

(土地需要計画書の提出)

第6条 課長等は、基金によつて土地を取得しようとするときは、土地需要計画書(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(土地取得計画)

第7条 町長は、前条の規定により提出された土地需要計画書に基づき土地の使用目的、使用しようとする年度、基金の状況、土地評価額等を総合的に勘案のうえ土地取得計画を策定するものとする。

2 町長は、前項の規定により土地取得計画を決定したときは、土地取得計画通知書(様式第2号)により主管課長等に通知するものとする。

(土地取得の手続き)

第8条 課長等は、前条の規定による通知を受けた後において、土地の取得手続きを行なうものとする。

(支出書類の提出)

第9条 主管課長等は、土地取得の手続きを完了したときは、直ちに関係書類を添えて総務財政課長に提出しなければならない。

(支出手続)

第10条 総務財政課長は、主管課長等が取得した土地について登記を完了した後でなければ、当該土地の取得代金の支出手続きをしてはならない。ただし、国及び地方公共団体についてはこの限りでない。

(基金財産の使用の許可)

第11条 基金財産は、その用途、または目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

2 前項の規定による基金財産の使用の許可、使用料の徴収方法については、行政財産の例による。

(基金財産の引渡し要求)

第12条 課長等は、基金財産の引き渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第3号)を総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の引渡し要求があつたときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第4号)により基金財産を引き渡すものとする。

(引渡価格)

第13条 基金財産の引渡価格は、次の各号に掲げる額とする。ただし、町長は、引渡価格が正常な取引価格に比し著しく低い価格であると認める場合は、これを正常な取引価格まで引き上げることができる。

(1) 基金財産の取得価格に、取得及び管理に要した経費に相当する額を加算した額

(2) 前号の規定によりがたい事情がある場合は、町長が別に定める額

(振替支出)

第14条 主管課長等は、基金財産の引渡しを受けたときは次の各号によりすみやかに引渡代金の振替支出の手続きをしなければならない。ただし、振替支出によりがたい場合は、この限りではない。

(1) 基金財産の取得価格相当額は、基金へ振り替えるものとする。

(2) 事務費相当額及び利息相当額は、一般会計へ振り替えるものとする。

(利息)

第15条 基金の運用に係る次の各号に掲げる利息は、年3.0パーセントの利率により経過期間の日数に応じて計算した額とする。

(1) 前条第2号の規定により、基金財産の取得価格に加算する利息

(2) 一般会計への貸付金の利息

(備付帳簿)

第16条 総務財政課長は、基金台帳(様式第5号)を備えておいて、常に基金の現状を明らかにしておかなければならない。

附 則

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

寿都町土地開発基金管理運用規則

平成7年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)