○寿都町奨学金条例
昭和39年9月16日
条例第28号
(目的)
第1条 経済的な理由によつて修学困難な学生、生徒に奨学金を貸付し、有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学生)
第2条 奨学金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、寿都町に在住している者の子とし次の各号に掲げる条件を備える者でなければならない。
(1) 大学、盲学校、ろう学校、高等専門学校、専修学校、高等学校に在学すること。ただし、寿都町医療従事者等奨学資金貸付条例(平成19年寿都町条例第2号)による奨学資金の貸付対象者を除く。
(2) 学費に乏しいこと。
(3) 学業優秀、性行善良、身体強健であること。
(願出)
第3条 奨学金の貸付を希望する者は、その在学する学校長を経由して教育委員会に願書を提出しなければならない。
(奨学生の選定)
第4条 奨学金の貸付は、教育委員会が決定する。
(奨学金の額)
第5条 奨学金は無利子で貸付し、1人について次の各号に掲げる額とする。
(1) 大学、盲学校、ろう校、高等専門学校、専修学校に在学する者 月額30,000円以内
(2) 高等学校に在学する者 月額20,000円以内
2 奨学金の額は、奨学生と協議し寿都町奨学資金貸付基金の範囲内で教育委員会が決定する。
(奨学金給付の期間)
第6条 奨学金の貸与する期間は、在学する学校の正規の修学期間とする。但し、特別な事情のあるときは、この限りでない。
(保証人)
第7条 奨学金の貸付を受けようとする者は、速やかに保証人2人を定めて誓約書に連署の上、教育委員会に提出しなければならない。
2 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適正を失つたときは、新たな保証人を定めて誓約書を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の廃止・休止及び減額)
第8条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、奨学金の貸付を廃止又は、休止するものとする。
(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込みがないとき。
(3) 学業成績又は性行が不良となつたとき。
(4) 休学又は退学をしたとき。
(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(成績表提出の義務)
第9条 奨学金の貸付を受ける奨学生は、在学する学校長を経て毎学年末学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。
(届出の義務)
第10条 奨学金の貸付を受ける奨学生は、次の各号の一に該当するときは、直ちに教育委員会に届出しなければならない。
(1) 休学、復学、就学又は退学したとき。
(2) 授業料を減免され、又は授業料の減免を取消されたとき。
(3) 本人の身分、住所その他重要事項に異動があつたとき。
(1) 第5条第1号に該当する者 8年以内。
(2) 第5条第2号に該当する者 6年以内。
(返還猶予)
第12条 奨学生であつた者が次の各号の一に該当するときは、その期間中奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 上級学校(大学院及び医学実地修練の期間を含む。)に在学しているとき。
(2) 負傷又は、病気その他特別の事情のため返還が困難なとき。
(返還の免除)
第13条 奨学生又は、奨学生であつた者が、次の各号の一に該当するときは、奨学金(すでに返還した額を除く。)の全部若しくは一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡又は失そうの宣告を受けたとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ、返還ができなくなつたとき。
(3) 重大な災禍その他特別の理由によつて返還ができなくなつたとき。
(補則)
第14条 この条例施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、奨学資金の貸付に関する規定は昭和40年4月1日より施行する。
附 則(昭和46年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月17日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月13日条例第10号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に奨学金を受けている者については、なお従前の額とする。
附 則(昭和57年3月9日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附 則(平成14年3月8日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月6日条例第8号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に奨学金の貸付を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月5日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に奨学金の貸付を受けている者については、なお従前の例による。