○寿都町スポーツ推進委員の定数及び任期に関する条例

昭和46年3月25日

条例第14号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、寿都町教育委員会に寿都町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、委嘱をうけた日から起算する。

(解嘱)

第4条 教育委員会においては、特別な事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

第5条 委員の報酬及び費用弁償ならびに旅費の支給については、委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和47年条例第4号)による。

附 則

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月13日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月9日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

寿都町スポーツ推進委員の定数及び任期に関する条例

昭和46年3月25日 条例第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第14号
平成12年3月22日 条例第10号
平成15年3月13日 条例第8号
平成24年3月9日 条例第2号